トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 健康福祉部 > 保険年金課 > 高額療養費制度について(国民健康保険)
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
高額療養費制度とは、1日から末日までの1ヶ月の期間で、医療機関へ支払う医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻される制度です。
郡上市では、高額療養費の支給対象となる世帯に対して、原則診療月の2ヶ月後に、ハガキにて申請をしていただくよう通知をしています。
〔申請に必要なもの〕
※診療月の翌月1日から2年を経過した場合は、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
| 課税区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|
| 住民税 課税世帯 | 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 上位所得者※ | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
過去12か月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。
なお、入院の場合は、あらかじめ市役所の窓口で申請することにより交付される「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払金額が自己負担限度額までになります。
→詳しくは70歳未満の入院等に係る高額療養費の現物給付化をご覧ください。
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。入院時の窓口での負担は外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 一般 | 12,000円 ※1 | 44,400円 ※2 |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔4回目以降は44,400円〕 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 |
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、申請により認定された方に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付させていただきます。
この受療証を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の人(70歳未満)のうち、上位所得者に該当する方は月20,000円までとなります。
<厚生労働大臣が指定する疾病>
〔申請に必要なもの〕
※有効期間は申請月の初日から7月31日までとなっています。一度認定されれば、引き続き受療証の交付が受けられます。
70歳未満の被保険者が入院する場合、申請によって交付される「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。
※70歳以上75歳未満の方は、入院時の支払金額は最初から自己負担限度額までとなっています。
※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などの自費分は対象外です。
※認定証の発行には、国民健康保険税の未納がないことが条件です。
※有効期間は毎年申請月の初日から7月31日までとなっています。引き続き認定証の交付が必要な場合は、再度市役所の窓口で申請をしていただく必要があります。
『国民健康保険限度額適用認定証』
『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』
※こちらの認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。
⇒70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方(低所得者Ⅱ、Ⅰに該当する方)に対しても申請により交付しています。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事療養費の減額以外に、自己負担限度額も最初から区分に応じた支払いまででよくなります。
→入院時食事代の標準負担額についてはこちらから
『国民健康保険標準負担額減額認定証』
※国民健康保険税に未納がある方は、入院時の食事療養費のみが減額される認定証を発行させていただきます。
限度額適用認定証を提示しなかった場合
限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、または外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、これまでどおり後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 | 1食あたりの標準負担額 | |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 260円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12か月で 90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得者Ⅰ | 100円 | |
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり460円(一部医療機関では420円)、居住費1日あたり320円を負担します。ただし、低所得者や入院医療の必要性の高い状態の人については負担が軽減されます。
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部保険年金課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1822、FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.gifu.jp