トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 健康福祉部 > 保険年金課 > 非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
平成22年4月から非自発的失業者(倒産・解雇など事業主の都合による離職や雇い止めなどによる離職をされた方)に対する国民健康保険税の軽減措置が始まりました。
1から4のすべてに該当する方
※ 特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、『雇用保険受給資格者証』の第1面「12 離職理由」(平成22年2月22日以降交付分の新様式)蘭、または「13 離職年月日 理由」(新様式以前に交付された旧様式)欄に記載されている番号で確認します。
下記のコードが記載されている方が対象になります。
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国民健康保険税は、加入者の前年の所得で算定しますが、非自発的な失業者の保険税については、前年の給与所得金額を100分の30に減額して計算します。
※給与所得以外は100分の100で計算します。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。(ただし、当初の軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、新たに雇用保険の受給資格が生じない限り、残っている対象期間については、失業軽減の対象となります。)
平成21年3月31日以降、平成22年3月30日までの間に離職された対象者の方は、平成22年度に限り、国民健康保険税が軽減されます。
次の書類等を持って、郡上市役所保険年金課、または各振興事務所振興課国保窓口までお越しください。
※申請には、「雇用保険受給資格者証」が必ず必要になります。紛失された場合は、ハローワークにお問い合わせください。
※国民健康保険税の軽減措置については、7月末までに申請いただいた場合、8月中旬に送付される納税通知書(本算定)にてお知らせします。8月以降の申請については、申請月の翌月の中旬に送付される変更通知書にてお知らせします。
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部保険年金課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1822、FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.gifu.jp