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森林を伐採する場合は届け出が必要です!

 自分の山なら自由に伐採してもよいと考えていませんか?

お待ちください!自分の山の木でも、森林を伐採する場合には届け出が必要です。

伐採の届け出は無秩序な伐採をなくし、森林資源を把握して計画的な森林づくりを行う為、さらには適正に伐採された木材であると証明する為にも必要となります。

 

 届け出は指定の伐採届の様式(ページ下部届出用紙)により、伐採を開始する日の30日から90日前までに農林水産部林務課または各振興事務所にご提出ください。

 また保安林の場合には、伐採が禁止されていたり、その他の制限が課せられていることもあります。その際は県への許可申請等が必要になりますので、事前にご相談ください。

 

※なお、森林施業計画の認定を受けている森林に関しては、対応が異なります。伐られる前に、森林施業計画の認定の有無をご確認ください。

 

 届け出がない伐採は森林法上の規定により罰則がもうけられております。くれぐれも事前の届出ををお願いします。




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■お問い合わせ先
郡上市役所農林水産部林務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-2121、FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.gifu.jp



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