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まちのうごき

【2012年4月1日現在】

人口 45,537 -188
23,450 -89
22,087 -99
世帯 14,878 -34

郡上の今

よくあるご質問

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事業者の方へ

市の奨励金制度

 郡上市では産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内に工場・事業所等を設置される方を対象に、「奨励金」を交付しますのでご利用下さい。
 

対象業種

対象業種
業種説明
製造業日本標準産業分類・大分類Eの製造業
卸売・小売業日本標準産業分類・大分類Iの卸売・小売業
飲食店・宿泊業日本標準産業分類・大分類Mの飲食店・宿泊業
※ただし、遊興飲食店を除く
サービス業日本標準産業分類・大分類Rのサービス業
※公共的団体等は交付対象とはなりませんので、ご注意下さい。
 

対象事業所

対象事業所
種類条件
(注意)平成21年4月1日から平成24年3月31日の期間、
人数要件が下記の通り緩和されました。
新設
  • 事業用設備の固定資産税評価額の合計が3,000万円以上
  • 常時雇用する従業員が5人以上 → 従業員が3人以上
増設又は改築
  • 事業用設備の固定資産税評価額の合計が 1,500万円以上
  • 新たに雇用する従業員が3人以上 → 従業員が1人以上
※新たに雇用する従業員とは、増設又は改築前の従業員総数に対する増員数をいいます。
※従業員とは個人事業主及び家族従業員を除き、社会保険に加入し市内に住所を有する方をいいます。
 

工場等の設置形態

工場等の設置形態
形態説明
新設

市内に工場等を持たない方が、新たに市内に工場等を設置することです。
市内に工場等を持つ方が、現在の事業とは異なる業種の工場等を市内に設置することです。

増設市内に工場等を持つ方が、同じ業種の工場等を市内に設置することです。
市内に工場等を持つ方が、現在の敷地内の工場等を拡充することです。
改築市内に工場等を持つ方が、既設の工場等を取り壊し新たにつくりかえることです。

 

奨励金の内容

 新設等の事業用設備の固定資産税相当額を操業開始後、始めての固定資産税から3年間交付します。
※事業用設備とは、事業を行うための償却資産、家屋、土地をいいます。
※固定資産税評価額の合計が1,500万円以上1億円未満の場合は固定資産税に相当する額とします。1億円以上の場合は、事業用設備に賦課される固定資産税の100分の70に相当する額とします。
 




■お問い合わせ先
郡上市役所商工観光部商工課
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
電話番号:0575-67-1808、FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.gifu.jp



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