トップページ > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業助成制度 > 市の奨励金制度
| 人口 | 45,537 | -188 |
|---|---|---|
| 女 | 23,450 | -89 |
| 男 | 22,087 | -99 |
| 世帯 | 14,878 | -34 |
郡上市では産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内に工場・事業所等を設置される方を対象に、「奨励金」を交付しますのでご利用下さい。
| 業種 | 説明 |
|---|---|
| 製造業 | 日本標準産業分類・大分類Eの製造業 |
| 卸売・小売業 | 日本標準産業分類・大分類Iの卸売・小売業 |
| 飲食店・宿泊業 | 日本標準産業分類・大分類Mの飲食店・宿泊業 ※ただし、遊興飲食店を除く |
| サービス業 | 日本標準産業分類・大分類Rのサービス業 |
| 種類 | 条件 (注意)平成21年4月1日から平成24年3月31日の期間、 人数要件が下記の通り緩和されました。 |
|---|---|
| 新設 |
|
| 増設又は改築 |
|
| 形態 | 説明 |
|---|---|
| 新設 | 市内に工場等を持たない方が、新たに市内に工場等を設置することです。 |
| 増設 | 市内に工場等を持つ方が、同じ業種の工場等を市内に設置することです。 市内に工場等を持つ方が、現在の敷地内の工場等を拡充することです。 |
| 改築 | 市内に工場等を持つ方が、既設の工場等を取り壊し新たにつくりかえることです。 |
新設等の事業用設備の固定資産税相当額を操業開始後、始めての固定資産税から3年間交付します。
※事業用設備とは、事業を行うための償却資産、家屋、土地をいいます。
※固定資産税評価額の合計が1,500万円以上1億円未満の場合は固定資産税に相当する額とします。1億円以上の場合は、事業用設備に賦課される固定資産税の100分の70に相当する額とします。
■お問い合わせ先
郡上市役所商工観光部商工課
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
電話番号:0575-67-1808、FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.gifu.jp