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よくあるご質問

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よくある質問Q&A

4月2日以降に買った軽自動車の納税証明書(車検用)は発行できますか?

 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(郡上市を定置場としてバイクや軽自動車等を登録されている方)に課税されます。
 そのため、車両を4月2日以降に取得された方は、次の年まで軽自動車税が課税されません。

 このような場合の車検用の納税証明書として、「納税義務なし(軽自動車税がまだ課税されていないため未納分がありません)」という納税証明書を無料で発行しています。
 ご必要な場合は、市役所 税務課または、各地域振興事務所 税務窓口までお越しください。

 なお、発行の際に車両の取得日、所有者等を確認させていただきますので、該当車両の車検証(コピー可)を必ずご持参ください。
 車検証(コピー可)を持参されない場合、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。


■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp


 

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