トップページ > よくある質問Q&A > カテゴリー一覧 > 税・保険・年金 > 軽自動車税 > 4月2日以降に買った軽自動車の納税証明書(車検用)は発行できますか?
| 人口 | 45,537 | -188 |
|---|---|---|
| 女 | 23,450 | -89 |
| 男 | 22,087 | -99 |
| 世帯 | 14,878 | -34 |
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(郡上市を定置場としてバイクや軽自動車等を登録されている方)に課税されます。
そのため、車両を4月2日以降に取得された方は、次の年まで軽自動車税が課税されません。
このような場合の車検用の納税証明書として、「納税義務なし(軽自動車税がまだ課税されていないため未納分がありません)」という納税証明書を無料で発行しています。
ご必要な場合は、市役所 税務課または、各地域振興事務所 税務窓口までお越しください。
なお、発行の際に車両の取得日、所有者等を確認させていただきますので、該当車両の車検証(コピー可)を必ずご持参ください。
車検証(コピー可)を持参されない場合、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp