■市内で転居する場合
- 必要なもの:介護保険被保険者証
- 届出窓口:高齢福祉課または各振興事務所振興課
※新しい住所を記載した被保険者証は、後日郵送で交付します。
■市外転出の場合
- 必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
- 届出窓口:高齢福祉課または各振興事務所振興課
なお、転入先の市町村の届出については、以下のケースに従って行ってください。
- 郡上市において、要支援・要介護の認定を受けていない方、あるいは認定申請中でない方
転入先の市町村で、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行されます。 - 郡上市において、要支援・要介護の認定を受けている方、あるいは認定申請中の方
郡上市で転出届を出される際に、「受給資格証明書」を高齢福祉課または各振興事務所で受け取り、郡上市を転出された日から14日以内に転入先の市町村で介護保険の手続をします。
その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、郡上市で決定した要介護度が継続して引き継がれます。
■住所地特例の届出について(市外の介護保険施設に入所された場合)
郡上市外の介護保険施設に入所するために市外へ転出される場合は、郡上市の介護保険を継続して利用することになり、給付も郡上市から受け、保険料も郡上市に納めます。
- 必要な手続き:介護保険の「住所地特例適用届」
- 必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
- 届出窓口:高齢福祉課または各振興事務所振興課
※窓口にて、転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証を返却し、保険者証の代わりとなる「資格者証」を発行します。転入先の市町村から転入確定の通知が郡上市へ届きましたら新しい住所が記載された介護保険被保険者証を発行します。
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」等の施設になります。
その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入して利用することになります。
■市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続)
- 要支援・要介護の認定を受けていない方
- 必要な手続き:必要な申請・届出はありませんが、新しい介護保険被保険者証を転入手続きの翌日以降に発行します。
- 担当窓口:高齢福祉課
- 要支援・要介護の認定を受けている方
- 必要な手続き:介護保険要介護認定・要支援認定申請
新しい介護保険被保険者証を発行します。 - 必要なもの:以前にお住まいの市町村が発行した「受給資格証明書」
- 届出窓口:高齢福祉課または各振興事務所振興課
- 必要な手続き:介護保険要介護認定・要支援認定申請
■市外から郡上市内の介護保険施設に入所するために転入した場合
市外から郡上市内の介護保険施設に入所するために転入した場合は、転入前の市町村の介護保険を継続して利用することになり、給付も転入前の市町村から受け、保険料も転入前の市町村に納めます。
- 転出前の市町村窓口で行うこと
- 介護保険の担当窓口にて「住所地特例適用届」を提出してください。
- 郡上市の窓口で行うこと
- 手続きに必要な書類はございませんが、窓口にて「施設入所のための転入」であることを伝えてください。
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」等の施設になります。