トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 市・県民税はどうやって納めるの?(納税の方法)
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
個人の市・県民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
事業所得者などの市・県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月、8月、10月、12月、2月の5回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から市・県民税を天引きし、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

特別徴収(給与からの天引き)の事務手続き等については、「事業所の給与ご担当者様へ」をご覧ください。
公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、平成21年度から当該年金から天引きされるようになりました。
これを公的年金からの特別徴収制度といいます。
対象となる方やその税額の徴収方法・時期など詳細については「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。

毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市・県民税の額を次のような場合を除き、普通徴収の方法によって徴収します。
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
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