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市・県民税はどうやって納めるの?(納税の方法)

 個人の市・県民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

 事業所得者などの市・県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月、8月、10月、12月、2月の5回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

普通徴収による納税の仕組み
普通徴収イメージ
  1. 市県民税申告書を市役所に提出する(または所得税確定申告書を税務署へ提出する)
  2. 市役所で個人ごとの税額を計算し、税額を通知する
  3. 各納期限までに各納期ごとの税額を納める

特別徴収(給与からの天引き)

 給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から市・県民税を天引きし、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
 これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

特別徴収による納税の仕組み
特別徴収(給与からの天引き)イメージ
  1. 事業所から市役所へ給与支払報告書を提出する
  2. 市役所で個人ごとの税額を計算し、事業所へ税額を通知する
  3. 市役所から届いた税額の決定通知を各個人(従業員)へ渡す
  4. 給与から税額が控除(天引き)される
  5. 給与から天引きした税額を市役所へ納める
特別徴収(給与からの天引き)の事務手続きについて

 特別徴収(給与からの天引き)の事務手続き等については、「事業所の給与ご担当者様へ」をご覧ください。

公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き)

 公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、平成21年度から当該年金から天引きされるようになりました。
 これを公的年金からの特別徴収制度といいます。

 対象となる方やその税額の徴収方法・時期など詳細については「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。

公的年金からの特別徴収による納税の仕組み
公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き)イメージ
  1. 公的年金支払者は市役所へ公的年金特別徴収対象者情報を通知する
  2. 市役所で個人ごとの税額を計算し、公的年金支払者及び公的年金受給者へ税額を通知する
  3. 公的年金支払者は公的年金から市県民税を控除(天引き)する
  4. 公的年金から市県民税を天引きされる
  5. 公的年金支払者は天引きした税額を市役所へ納付する


 

年の途中で退職した場合の徴収

 毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市・県民税の額を次のような場合を除き、普通徴収の方法によって徴収します。

  • その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを特別徴収納税義務者(会社側)に申し出た場合
  • 6月1日~12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを特別徴収納税義務者(会社側)に申し出た場合
  • 翌年1月1日~4月30日までの間に退職した人で、(a)に該当しない人の場合
     (この場合、本人の申し出がなくても給与または退職金から残税額が徴収されます。)



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■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp



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