トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 法人市民税について

ここからメインメニュー

  1. メインメニューを飛ばして本文へ

くらしのメニュー

1つ前のメニューに戻る

ԤˤĤƤΤ褯뤴Ϥ

まちのうごき

【2010年9月1日現在】

人口 46581 -43
24005 -12
22576 -31
世帯 14948 -5

郡上の今

ここから本文

くらし

法人市民税について

 法人市民税とは、郡上市内に法人のほか、人格のない社団などが事務所や事業所又は寮等を有する場合に課される税金です。資本金や従業員数に応じて課される均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割とがあります。

納税義務者

 法人市民税の納税義務者は次のとおりです。(根拠法令:地方税法第294条(新しいウィンドウが開きます))

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
1 市内に事務所又は事業所を有する法人
2 市内に寮・保養所等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの ×
3 市内に事務所又は事業所を有し、収益事業をおこなわない公益法人等または法人でない社団等 ×
注1)上記3の法人で収益事業を行なうものは、上記1の法人扱いとなります。
注2)上記3の法人の均等割は減免の対象となる場合があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
 

法人市民税の税率

均等割

計算方法
算定期間中において事務所・事業所等を所有していた月数
12月
×税率

税率

資本金等の額による区分 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計 税率(年税額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
上記の法人以外の法人 50,000円
注1)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)です。
注2)従業者数の合計額及び資本金等の額は、算定期間の末日で判定します。

法人税割

税率及び計算方法

法人税額(国税)× 12.3%(税率)

郡上市以外の市町村にも事務所又は事業所を有する法人の場合の税率及び計算方法
法人税額(国税)× 郡上市内の従業者数
全従業者数
× 12.3%(税率)

 

申告と納税方法

 法人市民税は、それぞれの法人がその納付すべき税額を算出して申告書を提出し、その税金を納めることになっています。これを申告納付といいます。

事業年度 申告期限等
中間(予定)申告
(pdf・115.5 KB )
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。申告納付額は下記の額です。
  • 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
    前事業年度分又は前計算期間として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を、前事業年度又は前計算期間の月数で除した金額と、同様にして算定した均等割額との合計額。
    ただし、少額納税者(前期の確定法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)は、予定申告の必要はありません。
  • 中間申告(仮決算による中間申告)
    法人税の中間申告書に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計額。
確定申告
(pdf・184.2 KB )
事業年度終了後の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。
申告納付額は、法人税の確定申告に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額の合計額。

 




この記事に関連のある資料

■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp



より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

     

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

     

このページについてご要望がありましたら下記に入力してください。
※お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)
問合せ先等が不明な場合は、ページ下部の「ご意見・お問い合わせ」をご利用ください。
(個人情報を含む内容は記入しないでください。)


 

ページトップヘ