トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 入湯税について
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
入湯税は、郡上市の環境衛生施設・消防施設などの整備や観光振興事業の費用等にあてられる目的税です。
入湯税は、郡上市内の鉱泉浴場(温泉)を利用する方に対して課される税金です。
旅館、料理屋であっても、また、宿泊の有無に限らず、鉱泉浴場(温泉)を利用された場合に課税されます。
市へ入湯税を納入するのは鉱泉浴場(温泉)の経営者ですが、実際に税を負担するのは入湯客の方となります。
次の場合には入湯税は課税されません。
入湯税は、利用料金(入浴料等)に含まれています。
入湯客の方から徴収した入湯税は、鉱泉浴場(温泉)の経営者によって市へ納付されます。(これを特別徴収といいます。)
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp