トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 市税徴収強化の取り組みについて
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
市では滞納者に対し、不動産・給与・預金等の差し押さえを実施してきましたが、新たに動産差し押さえとして自動車・バイクの差し押さえを実施します。
文書や電話などによる再三の催告に応じない市税滞納者(個人及び法人)
自動車などを所有している滞納者に対し、差押予告書を発し納税が無い場合、タイヤロックを用いて自動車やオートバイなどの差し押さえを行います。またドアミラーに差押物件である事を示す封印(差押財産の証)を取り付けます。
注1) 今までとおり不動産、給与、預金等の他の財産を差し押さえる場合もあります。
注2) 差し押さえた自動車やバイクの保管責任は滞納者にあります。タイヤロックがされている状態で自動車・バイクを故意に破損・隠ぺい等させた場合は「国税徴収法第187条(罰則)、刑法第96条(封印等破棄)等」の規定が適用される事があります。また故意では無くても修理等損害賠償費用は滞納者が負担します。
所有する自動車やバイクなどを差し押さえタイヤロックを装着し運行不能状態とし、それでも納税されない場合は自動車やバイクなどを引き上げて公売します。
納付が困難な事情などのある場合は、郡上市役所税務課収納係までお早めにご連絡下さい。
また納税相談で来庁される場合は、納付が困難と説明できる書類等ありましたら提示して下さい。

■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp