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軽自動車税について

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車(125cc超~250cc以下のバイクと660cc以下の三輪車・四輪車)、小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフトなど)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)を所有している方に課される税金です。

誰が納めるの?(納税義務者)

 毎年4月1日現在、郡上市に主たる定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・ニ輪の小型自動車を所有している方。
 ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
 

いくら納めるの?(税額)

 車体の種類によって税額が変わりますので、ご注意下さい。

車体の種類税額
原動機付自転車一種(50cc以下のもの)1,000円
二種乙(二輪で50cc超~90cc以下のもの)1,200円
二種甲(二輪で90cc超~125cc以下のもの)1,600円
ミニカー2,500円
小型特殊自動車農耕作業車(トラクターなどで乗用装置のあるもの)1,600円
その他(フォークリフト、ロータリー除雪車等)4,700円
軽自動車雪上走行車(スノーモービル等)2,400円
二輪で125cc超~250cc以下のもの2,400円
三輪で660cc以下のもの3,100円
四輪以上で660cc以下のもの乗用営業用5,500円
自家用7,200円
貨物用営業用3,000円
自家用4,000円
二輪の小型自動車250ccを超えるもの4,000円
ニ輪の被けん引車ボートトレーラー等2,400円

 

手続きはどこでするの?(受付窓口)

 原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・ニ輪の小型自動車を取得したり、廃車などをした時は次のところで手続きをしてください。(軽自動車税は、市が課税しますが、手続きの窓口は車体の種類によって異なります。)

車体の種類申告場所
郡上市ナンバー
(合併前 旧町村ナンバー)
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 乗用トラクター等の農耕作業車
  • 小型特殊自動車
郡上市役所 総務部税務課
 〒501-4297
 郡上市八幡町島谷228
 電話:0575-67-1837
または各振興事務所 振興課
岐阜ナンバー
  • 軽自動車(三輪・四輪)
  • 二輪の被けん引車
軽自動車検査協会 岐阜事務所
(新しいウィンドウが開きます)
 〒501-6257
 羽島市福寿町平方字丸池東9-1
 電話:058-394-0232
岐阜ナンバー
  • 125ccを超える二輪車
  • 雪上走行車
中部運輸局 岐阜運輸支局
(新しいウィンドウが開きます)
 〒501-6133
 岐阜市日置江2648-1
 電話:050-5540-2053

 手続きはお早めに確実にお願いします。
 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。すでに軽自動車などを所有していなくても名義変更や廃車の届け出ができていない場合、いつまでも税の通知書が送付されることになります。手続きは、お早めに確実にお願いします。
 また、手続きの代行を依頼された場合は、手続きが完了したかを依頼先に必ずご確認ください。
 

どうやって納めるの?(納税方法)

 市役所から毎年4月中旬頃に送付される納税通知書で、4月30日(土日祝日の場合は、翌日以降の最初の平日)までに納付してください。

軽自動車税は自動車税(県税)と異なり、月割課税制度はありません。

  • 4月2日以降に名義変更や廃車の手続きを行っても、4月1日現在の所有者がその一年分の軽自動車税全額を納めなければなりません。
  • すでに納めていただいた税金の一部が還付されることはありません。
  • 年の途中で取得された場合は、次の4月1日以降も所有していれば翌年度より課税されます。

 

どこで納めるの?(納付場所)

下記の取扱金融機関にて納付してください。

  • めぐみの農業協同組合
  • 三菱東京UFJ銀行
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 岐阜銀行
  • 八幡信用金庫
  • ゆうちょ銀行・郵便局(岐阜・愛知・三重・静岡の各県内)
  • 全国の主なコンビニエンスストア

 平成22年4月から軽自動車税の納付が、これまでの金融機関等での取り扱いに加えて、全国の主なコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。




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■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp



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