トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 軽自動車税の心身等の障がいによる減免
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(以降「障がい者の方」と称します。)のうち、一定の要件に該当する場合、申請いただくことで軽自動車税を全額免除する制度(障がい者の方1人に対し「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含め1台に限ります)があります。
減免が受けられるのは、障がい者の方のうち、下記の区分に該当し、さらに減免を受けられる軽自動車の所有者要件を満たしている方となります。
なお、障がい者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
| 障害の区分 | 運転する方 | ||
|---|---|---|---|
| 障がい者の方 本人 | 生計を同じくする方 または 常時介護する方 | ||
| 視覚障害 | 1、2、3、4級 | 1、2、3、4級 | |
| 聴覚障害 | 2、3級 | 2、3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
| 音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害に限る) | - | |
| 上肢不自由 | 1、2、3級 | 1、2級 | |
| 下肢不自由 | 1、2、3、4、5、6級 | 1、2、3級 | |
| 体幹不自由 | 1、2、3級と5級 | 1、2、3級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1、2、3級 | 1、2級 |
| 移動機能 | 1、2、3、4、5、6級 | 1、2、3級 | |
| 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう または 直腸の機能障害 | 1級と3級 | 1級と3級 | |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1、2、3級 | 1、2、3級 | |
| 肝臓の機能障害 | 1、2、3級 | 1、2、3級 | |
| 障害の区分 | 運転する方 | ||
|---|---|---|---|
| 戦傷病者の方 本人 | 生計を同じくする方 または 常時介護する方 | ||
| 視覚障害 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 | |
| 聴覚障害 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 | |
| 平衡機能障害 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 | |
| 音声機能障害 | 特別、1、2項症 (喉頭摘出による音声機能障害に限る) | - | |
| 上肢不自由 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 | |
| 下肢不自由 | 特別、1、2、3、4、5、6項症、 1、2、3款症 | 特別、1、2、3、4項症 | |
| 体幹不自由 | 特別、1、2、3、4、5、6項症、 1、2、3款症 | 特別、1、2、3、4項症 | |
| 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう または 直腸の機能障害 | 特別、1、2、3項症 | 特別、1、2、3項症 | |
| 肝臓の機能障害 | 特別、1、2、3項症 | 特別、1、2、3項症 | |
療育手帳に記載された障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方。
精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方。ただし、自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)が交付されている方に限ります。
※障がいが重複している場合、個々の障がいの等級により判断されますので、事前に市役所税務課までお問い合わせ下さい。
減免を受けられる軽自動車は、車検証上の名義人が障がい者の方ご本人名義の軽自動車に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者の方、知的障がい者の方、精神障がい者の方の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。
なお、割賦販売契約による所有権留保付の軽自動車の場合は、下表の車の所有者欄に記載されている方が自動車検査証の使用者欄に記載されている軽自動車が対象になります。
また、リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。
| 区分 | 車の所有者 | 運転する方 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| 障がい者の方 本人 | 障がい者の方 本人 | 専ら日常生活に使用する |
| 生計を同じくする方 または 常時介護する方 | 専ら障がい者の方の通学、通院・通所または生業のために使用する | ||
| 障がい者の方 本人 または 生計を同じくする方 | 生計を同じくする方 または 常時介護する方 |
毎年度4月1日から4月23日(納期限 4月30日の7日前)まで
減免の申請は毎年手続きが必要です。
郡上市役所 総務部税務課
〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
電話:0575-67-1837
または 各振興事務所 振興課
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日及び時間外は受付できませんので、ご注意願います。
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp