トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度についてのよくあるご質問
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
Q1 特別徴収の対象者となる基準を教えてください。
A1 公的年金に係る住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象です。
Q2 公的年金からの特別徴収は、本人の意志による選択制とすることはできますか?
A2 本人の意志による選択は認められておりません。
地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。
Q3 特別徴収の対象となる年金の種類を教えてください。
A3 特別徴収の対象となる老齢または退職を支給事由とする年金は次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金等は住民税上課税されないため特別徴収の対象となりません。
Q4 私は、特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることとなりますか?
A4 2以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
Q5 当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。住民税については、このまま特別徴収されますか。
A5 介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、住民税においても普通徴収に切り替わることとなります。
Q6 介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については、公的年金からの特別徴収は行われませんが、住民税についてはどうなりますか。
A6 介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行われず、介護保険料のみが特別徴収されることとなります。
このとき、所得税と介護保険料を差し引いた年金残額が住民税額より大きい場合には、住民税の特別徴収の対象となります。
また、年金額からa)所得税、b)介護保険料、c)国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が住民税額より大きい場合についても特別徴収の対象となります。
Q7 介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
A7 介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うこととなります。ただし、住民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、住民税については普通徴収となります。
Q8 公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか。
A8 公的年金所得以外の所得に係る住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収によることとなります。
Q9 公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金所得に係る住民税についてもまとめて特別徴収できますか?
A9 公的年金所得にかかる住民税については、当該公的年金から特別徴収されます。
Q10 公的年金所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収があります。それぞれの住民税額の算出方法はどうなりますか?
A10
Q11 公的年金の所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収の両方があります。住民税の均等割は、どちらから特別徴収されますか?
A11 給与から特別徴収されます。
Q12 年度途中で住民税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?
A12 年度途中で住民税額が変更となった場合には、年金からの特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額のすべてが普通徴収に切り替わります。
Q13 年度途中で住民税額が変更になったため特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?
A13 翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
Q14 年金特別徴収の停止通知と住民税3・4・5期分(10月・12月・2月)の納付書が届きましたが、10月の年金から天引き(特別徴収)されていました。二重納付ではないのでしょうか?
A14 年金支払者が年金特別徴収の停止手続きを受け付ける期間は、年金支給月ごとに決まっています。そのため、市町村側で年金特別徴収の停止がされても、年金支払者側では停止されないこともあります。上記の場合、10月支給分からの特別徴収停止の手続きが間に合わなかったことが原因です。誠に申し訳ございませんが、年金支払者からの入金が確認でき次第、年金から天引きされた住民税を額を還付させていただきますのでご容赦下さい。
Q15 詳しいことは、どちらへ問い合わせすれば良いですか?
A15 郡上市役所 税務課市民税係 電話番号:0575-67-1837へお問い合わせください。
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp