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市・県民税はいくら納めるの?(税額の計算方法)

いくら納めるの?(税額の計算方法)

 市・県民税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて計算された「均等割」と「所得割」を合計した金額になります。その計算方法は次のとおりです。

1.均等割

 市・県民税の均等割額は、地方税法で標準税率が定められていて、郡上市の市税は、標準税率のとおりです。

市民税 3,000円
県民税 2,000円


合計 5,000円

県民税は、平成24年度から「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入され、1,000円上乗せした2,000円となります。

2.所得割

 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
※ 市・県民税の所得割の計算は、所得税と同じですが、控除額や税率に違いがあります。
 

市・県民税(所得割)の特例

 退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、通常の税額計算とは別の計算が行われます。

1.退職所得の特例

 市・県民税の所得割は、前年中の所得について郡上市が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市に納入することになっています。

2.土地建物等の譲渡所得の課税の特例

 土地建物等を譲渡した場合の所得に対する市・県民税については、他の所得と分離して次の(1)と(2)のように課税されます。
(1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得といいます。)
 なお、一定の居住用財産の譲渡や優良住宅地等の造成のための譲渡である場合には、課税の特例があります。

特別控除後の譲渡益×5%(市民税3%・県民税2%)
(2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期譲渡所得といいます。)
譲渡益×9%(市民税5.4%・県民税3.6%)

3.株式等の譲渡所得の特例

 県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して課税されます。

株式等譲渡所得×5%(市民税3%・県民税2%)

4.先物取引による所得の特例

 先物取引による所得に対する市・県民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。

先物取引に係る所得×5%(市民税3%・県民税2%)

所得金額の種類

 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類
1利子所得公債、社債、預貯金などの利子
2配当所得株式や出資の配当など
3不動産所得地代、家賃、権利金など
4事業所得事業をしている場合に生じる所得
5給与所得サラリーマンの給料など
6退職所得退職金、一時恩給など
7山林所得山林を売った場合に生じる所得
8譲渡所得土地・家屋などの財産を売った場合に生じる所得
9一時所得保険満期返戻金、クイズに当たった場合などに生じる所得
10雑所得公的年金等、原稿料などほかの所得に当てはまらない所得

所得控除の種類

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除の種類控除金額
1雑損控除次のいずれか多い金額
  • (損失の金額 -保険等により補填された額)-(総所得金額×10%)
  • (災害関連支出の金額 - 保険等により補填された額)- 5万円
     詳しくは「タックスアンサー(雑損控除)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
2医療費控除
  • (A)-(B) (控除限度額 200万円)
    (A)支払った医療費 - 保険等により補てんされた額
    (B)「総所得×5%」または「10万円」のいずれか低い額
    詳しくは「タックスアンサー(医療費控除)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
3社会保険料控除支払った金額
4小規模共済等掛金控除支払った金額
5生命保険料控除
  • 支払った一般の生命保険料の額による(控除限度額 35,000円)
  • 支払った個人年金保険料の額による(控除限度額 35,000円)
6地震保険料控除支払った地震保険料の額による(控除限度額 25,000円)

<経過措置>
 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます。(控除限度額 10,000円)
ただし、地震保険料控除と併せて控除限度額25,000円となります。
7障害者控除
  • 納税義務者が障害者である場合・・・26万円
    (特別障害者である場合・・・30万円)
  • 配偶者、扶養親族が障害者である場合1人につき・・・26万円
    (同居特別障害者である場合・・・53万円、別居の特別障害者である場合・・・30万円)
8寡婦控除
  • 納税義務者が寡婦である場合・・・26万円
  • 納税義務者が特別寡婦である場合・・・30万円
9寡夫控除
  • 納税義務者が寡夫である場合・・・26万円
10勤労学生控除
  • 納税義務者が勤労学生である場合・・・26万円
11配偶者控除
  • 控除対象配偶者・・・33万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上である場合・・・38万円
12配偶者特別控除配偶者の合計所得金額(380,001円~759,999円)に応じて3万円~33万円
13扶養控除
  • 扶養親族1人につき・・・33万円 ※1
  • 扶養親族が19歳~22歳である場合・・・45万円 ※2
  • 扶養親族が70歳以上である場合・・・38万円
  • 扶養親族が70歳以上で、同居している直系尊属である場合・・・45万円

※1・・・16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止となりました。(平成24年度より)
※2・・・16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止となりました。(平成24年度より)

14基礎控除33万円
 市・県民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが、控除額が異なりますのでご注意ください。
 

所得割の税率

 所得割の税率は、平成19年度から所得の多寡にかかわらず一律10%となりました。

 市民税県民税
税率6%4%

 

税額控除

 税額控除とは、算出税額から差し引く控除額のことで、市・県民税には次のような控除があります。

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、下記の(1)、(2)により求めた金額を所得割額から控除します。

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
(ア)または(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税 3%、県民税 2%)

  • (ア)人的控除額の差の合計額
  • (イ)合計課税所得金額


(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
(ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税 3%、県民税 2%)

  • (ア)人的控除額の差の合計額
  • (イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額


調整控除の計算例
 夫婦と子供2人(19歳と24歳)、夫の給与収入 400万円、社会保険料支払額 40万円の世帯の場合
(※ 配偶者及び子供2人には収入がありません)
  • 所得金額:266万円
給与所得の速算表(新しいウィンドウが開きます)により算出>
( 400万円 ÷ 4 )× 4 × 80% - 54万円 = 266万円

  • 所得控除額:184万円

<控除額の内訳>

社会保険料控除40万円
配偶者控除33万円
一般扶養控除33万円
特定扶養控除45万円
基礎控除33万円

合計184万円

  1. 課税所得金額を算出します。
    所得金額:266万円 - 所得控除額:184万円 = 課税所得金額:82万円 課税所得金額 200万円以下
  2. 課税所得金額が200万円以下なので、(ア)と(イ)の金額を算出します。
    (ア)人的控除の差 = 33万円

    <差額の内訳>

    社会保険料控除(差額なし)0円
    配偶者控除38万円-33万円= 5万円
    一般扶養控除38万円-33万円= 5万円
    特定扶養控除63万円-45万円=18万円
    基礎控除38万円-33万円= 5万円

    合計33万円
    (イ)合計課税所得金額 = 82万円
  3. (ア)と(イ)を比較し、少ないほうを選びます。
    (ア)人的控除の差:33万円  (イ) 合計課税所得金額:82万円
  4. 調整控除額を計算します。
    33万円 × 5% = 16,500円

    よって、調整控除額は 16,500円 となります。
(参考)所得税と市・県民税の人的控除額の差
 人的控除額の差(参考)人的控除額
所得税市・県民税
障害者控除普通1万円27万円26万円
特別10万円40万円30万円
寡婦控除一般1万円27万円26万円
特別5万円35万円30万円
寡夫控除1万円27万円26万円
勤労学生控除1万円27万円26万円
配偶者控除一般5万円38万円33万円
老人10万円48万円38万円
扶養控除一般5万円38万円33万円
特定18万円63万円45万円
老人10万円48万円38万円
同居老親13万円58万円45万円
同居特別障害者加算12万円35万円23万円
配偶者特別控除38万円超40万円未満5万円38万円33万円
40万円以上45万円未満3万円36万円33万円
基礎控除5万円38万円33万円
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 平成11年から平成18年および平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税制度)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税において、住宅ローン控除が適用されることになりました
 住宅ローン控除の内容やその控除額の算出方法については「住宅ローン控除(総務省)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

ご注意ください!
 市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。また、税源移譲の経過措置として市・県民税の住宅ローン控除を受けていた方は、これまでは市への申告が必要でしたが、平成22年度分から不要となっております。

寄附金控除

 寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。

(下記の(1)または(2)のいずれか低い金額 - 2千円) × 10% = 控除額

  • (1)寄附金額の合計額
    • 都道府県・市区町村に対する寄附金
    • 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
    • 都道府県・市区町村が条例で定める寄附金
  • (2)年間の総所得金額等の30%

  なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記の控除額に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について、市・県民税所得割の10%を限度額として、その全額が控除されます。
 詳しくは「個人住民税における寄附金税制の改正について」をご覧ください。




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■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp



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