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| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
中学校修了(15歳到達の最初の年度末)までの子どもを養育している方
3歳未満の子ども1人につき、月額15,000円
3歳以上小学校修了前までの子ども(第1子・第2子)1人につき、月額10,000円
3歳以上小学校修了前までの子ども(第3子以降)1人につき、月額15,000円
中学校の子ども1人につき、月額10,000円
2月に前4ヶ月分(10月分~1月分)が支給されます。
※受給するためには認定請求書の提出が必要です。
※転入された方で前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求をしていただく必要があります。
※10月下旬より順次認定請求書を各家庭へ郵送予定です。2月の定期支払を受けるためには12月28日までに提出をお願いします。
※10月分から受給するためには、平成24年3月30日までの申請が必要となりますので、忘れずに申請書の提出をお願いします。
ひとり親家庭、父親または母親が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護または、養育している方
| 児童数 | 支給額(平成23年度) |
|---|---|
| 1人 | 全部支給される方:41,550円 |
| 一部支給される方:41,540円から9,810円までの間で細かく設定されています。 | |
| 2人 | 5,000円加算 |
| 3人以上 | 第3子以降1人につき、3,000円加算 |
4月、8月、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。
※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限等があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。
郡上市に居住し、平成22年4月1日以降に第3子以降を出産した母親で、出産前4ヶ月以上郡上市の住民基本台帳・外国人登録原票に登録があり、出産後も母子ともに4ヶ月以上郡上市の住民基本台帳・外国人登録原票に登録のある方
※同一児童に係る支給は1回限りです。
生後4か月に達した日から満1歳となる誕生日の前日まで
※受給されるためには申請書の提出が必要です。
※郡上市に本籍がない人は、第3子以降を出産したことがわかる公的書類が必要です。
障害者福祉のページをご覧ください。
| 名称 | 対象者 | 助成範囲 | 受給者証の発行 | 助成内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳幼児等医療費助成 | 小学校就学前の児童 | 入院通院 | あり | 医療保険適用分全額助成 | 所得制限なし |
| 小学校就学の児童 | 入院通院 | あり | 医療保険適用分全額助成 | 所得制限なし | |
| 中学校就学の生徒 | 入院 | なし | 医療保険適用分全額助成 | 所得制限なし | |
| 母子家庭等医療費助成 | 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護し、または養育している方及び当該児童 | 入院通院 | あり | 医療保険適用分全額助成 | 所得制限あり |
| 父子家庭医療費助成 | 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している配偶者のいない父及び当該児童 | 入院通院 | あり | 医療保険適用分全額助成 | 所得制限あり |
母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付を行っています。
| 資金の種類 | 資金の内容 |
|---|---|
| 事業開始資金 | 事業を開始するために必要な資金 |
| 事業継続資金 | 現在継続中の事業に必要な資金 |
| 技能習得資金 | 事業を開始又は就職するために必要な知識・技能を得るために必要な資金 |
| 就職支度資金 | 就職に必要な衣類、自動車等を購入するための資金 |
| 修学資金 | お子さんが高校・大学等で修学するために必要な資金 |
| 就学支度資金 | お子さんの入学に必要な資金 |
| 修業資金 | お子さんが事業開始または就職するための技能・知識等を習得するために必要な資金 |
| 生活資金 | 技能習得期間中や母子家庭となって7年未満等の家庭生活のために必要な資金 |
| 住宅資金 | 住宅の建設、増築、改築、購入、補修等をするために必要な資金 |
| 転宅資金 | 住居の移転に際し、敷金など、住宅の賃貸借に必要な資金 |
| 結婚資金 | お子さんが結婚するために必要な資金 |
| 医療介護資金 | 医療や介護サービスの自己負担分に必要な資金 |
市内に在住の母子家庭の母親を対象に、ホームヘルパーや医療事務、調理師などの職業能力開発のための講座を受講された方に、講座終了後に受講料金の2割を支給し、能力開発の取り組みを支援するものです。
(注意)教育訓練受講前にご相談いただかないと、教育訓練費を支給できません。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給対象経費の20%に相当する額を受講終了後に支給します。支給対象経費は、入学料・受講料です。
※限度額は、上限10万円、下限4,000円
市内に在住の母子家庭の母親を対象に、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得のために、当該資格取得に係る養成訓練の受講期間のうち、一定期間について一定額を支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を支援するものです。
(注意)養成訓練受講前にご相談いただかないと、訓練促進費を支給できない場合もあります。また、訓練期間中の方においてもご相談を承ります。
【支給期間】
修業期間の全期間(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業しているものに限る)
【支給額】
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部児童家庭課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1817、FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.gifu.jp