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まちのうごき

【2012年1月1日現在】

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郡上の今

よくあるご質問

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くらし

児童福祉・母子福祉

子ども手当

対象者

 中学校修了(15歳到達の最初の年度末)までの子どもを養育している方
 

支給額(平成23年10月~平成24年3月)

 3歳未満の子ども1人につき、月額15,000円
 3歳以上小学校修了前までの子ども(第1子・第2子)1人につき、月額10,000円
 3歳以上小学校修了前までの子ども(第3子以降)1人につき、月額15,000円
 中学校の子ども1人につき、月額10,000円
 

支給時期

 2月に前4ヶ月分(10月分~1月分)が支給されます。
※受給するためには認定請求書の提出が必要です。
※転入された方で前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求をしていただく必要があります。
※10月下旬より順次認定請求書を各家庭へ郵送予定です。2月の定期支払を受けるためには12月28日までに提出をお願いします。
※10月分から受給するためには、平成24年3月30日までの申請が必要となりますので、忘れずに申請書の提出をお願いします。


 

児童扶養手当

対象者

 ひとり親家庭、父親または母親が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護または、養育している方
 

支給額

児童扶養手当支給額
児童数支給額(平成23年度)
1人全部支給される方:41,550円
一部支給される方:41,540円から9,810円までの間で細かく設定されています。
2人5,000円加算
3人以上第3子以降1人につき、3,000円加算
※年度により支給額は変更になります。
 

支給時期

 4月、8月、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。
※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限等があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。
 

子育て支援金

対象者

 郡上市に居住し、平成22年4月1日以降に第3子以降を出産した母親で、出産前4ヶ月以上郡上市の住民基本台帳・外国人登録原票に登録があり、出産後も母子ともに4ヶ月以上郡上市の住民基本台帳・外国人登録原票に登録のある方
 

支給額
  • 第3子:100,000円
  • 第4子:150,000円
  • 第5子以降:200,000円

※同一児童に係る支給は1回限りです。
 

申請期間

 生後4か月に達した日から満1歳となる誕生日の前日まで
※受給されるためには申請書の提出が必要です。
※郡上市に本籍がない人は、第3子以降を出産したことがわかる公的書類が必要です。
 

特別児童扶養手当

障害者福祉のページをご覧ください。
 

医療費助成制度

医療費助成制度
名称対象者助成範囲受給者証の発行助成内容備考
乳幼児等医療費助成小学校就学前の児童入院通院あり医療保険適用分全額助成所得制限なし
小学校就学の児童入院通院あり医療保険適用分全額助成所得制限なし
中学校就学の生徒入院なし医療保険適用分全額助成所得制限なし
母子家庭等医療費助成18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護し、または養育している方及び当該児童入院通院あり医療保険適用分全額助成所得制限あり
父子家庭医療費助成18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している配偶者のいない父及び当該児童入院通院あり医療保険適用分全額助成所得制限あり
お問い合わせ:健康福祉部社会福祉課 0575-67-1811
 

母子寡婦福祉資金貸付

 母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付を行っています。

母子寡婦福祉資金貸付
資金の種類資金の内容
事業開始資金事業を開始するために必要な資金
事業継続資金現在継続中の事業に必要な資金
技能習得資金事業を開始又は就職するために必要な知識・技能を得るために必要な資金
就職支度資金就職に必要な衣類、自動車等を購入するための資金
修学資金お子さんが高校・大学等で修学するために必要な資金
就学支度資金お子さんの入学に必要な資金
修業資金お子さんが事業開始または就職するための技能・知識等を習得するために必要な資金
生活資金技能習得期間中や母子家庭となって7年未満等の家庭生活のために必要な資金
住宅資金住宅の建設、増築、改築、購入、補修等をするために必要な資金
転宅資金住居の移転に際し、敷金など、住宅の賃貸借に必要な資金
結婚資金お子さんが結婚するために必要な資金
医療介護資金医療や介護サービスの自己負担分に必要な資金
※各資金ごとに貸付け限度額等が異なります。
 

自立支援教育訓練給付金

 市内に在住の母子家庭の母親を対象に、ホームヘルパーや医療事務、調理師などの職業能力開発のための講座を受講された方に、講座終了後に受講料金の2割を支給し、能力開発の取り組みを支援するものです。
(注意)教育訓練受講前にご相談いただかないと、教育訓練費を支給できません。

対象者
  • 児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある人
  • 雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない人
  • 原則として、過去に訓練給付金の支給を受けたことがない人


 

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
 

支給額

 支給対象経費の20%に相当する額を受講終了後に支給します。支給対象経費は、入学料・受講料です。
※限度額は、上限10万円、下限4,000円
 

高等技能訓練促進費

 市内に在住の母子家庭の母親を対象に、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得のために、当該資格取得に係る養成訓練の受講期間のうち、一定期間について一定額を支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を支援するものです。
(注意)養成訓練受講前にご相談いただかないと、訓練促進費を支給できない場合もあります。また、訓練期間中の方においてもご相談を承ります。

対象者
  • 児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある人
  • 資格取得の養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる人
  • 就業または育児と資格取得のための修業の両立が困難であると認められる人
  • 原則として、過去に訓練促進費の支給を受けたことがない人


 

対象資格
  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士


 

支給期間・支給額

【支給期間】
修業期間の全期間(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業しているものに限る)

【支給額】

  • 非課税世帯:月141,000円
  • 課税世帯:月70,500円



■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部児童家庭課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1817、FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.gifu.jp



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