トップページ > くらし > 市民便利帳 > 福祉 > 乳幼児・小中学生医療費助成制度
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
医療機関等の保険適用分の自己負担額(就学前児童:2割、小・中学生:3割)
※下記の費用については助成の対象外となります。
0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの分を対象に通院・入院費を助成します。(受給者証あり)
受給者証の色は次のとおりです。
※小学1年生、中学1年生に進級した際に受給者証の更新があります。
受給者証は岐阜県内の医療機関等で使用可能です(県外の医療機関等受診の場合は下記「払い戻しの手続きについて」をご参照ください)。
出生・転入の場合は14日以内に社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で下記のものを持参の上手続きを行ってください。申請手続きが遅れると助成開始日が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
※交付申請書は社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口にあります。
福祉医療費受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、下記のものを持参の上社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で手続きを行ってください。
福祉医療費受給者証を紛失・破損した場合は、再交付の手続きが必要です。
印鑑(認印)を持参の上社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口で手続きを行ってください。
岐阜県外の医療機関を受診される場合、または受診時に受給者証を提示しなかった場合は、窓口で負担することになります。その後払い戻しを受けるためには下記のものを持参の上社会福祉課・各振興事務所福祉担当の窓口での手続きが必要になります。
注1)支払方法は指定口座への振込となります。
※高額療養費等の状況により申請された当月に支払ができない場合もありますので、ご了承ください。
注2)毎月の医療費(自己負担分)が一定の金額を超えた場合は、保険に加入されている方が健康保険宛に請求することで払い戻しを受けることができる「高額療養費制度」があります。福祉医療費助成制度では、健康保険から戻ってくる高額療養費の分は支給できませんので、先に健康保険で高額療養費の支給申請を行ってください。
高額療養費の支給決定がされますと、健康保険から支給決定の通知書が届きますので、通知書を持参の上申請してください。
注3)医療機関の窓口で保険証を提示されなかった場合、またコルセット・弱視用眼鏡等の治療用装具を作られた場合は一旦窓口で10割負担するになります。その際、先に健康保険で療養費の支給申請を行ってください。
療養費の支給決定がされますと、健康保険から支給決定の通知書が届きますので、通知書を持参の上申請してください。
ご不明な点は社会福祉課 福祉医療担当(TEL.0575-67-1811)までお問い合わせください。窓口に手続きにお越しいただけない時でも郵送で可能な場合もありますので、同様にご相談ください。
なお、重複して受給資格者となっている場合には優先順位があります。
1.重度心身障害者 2.母子家庭等 3.父子家庭 4.乳幼児等です。
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部社会福祉課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1811、FAX:0575-67-0604
E-Mail:syakai-fukushi@city.gujo.gifu.jp