トップページ > くらし > くらしの情報 > 選挙 > 郡上市選挙管理委員会からのお知らせ
| 人口 | 45,537 | -188 |
|---|---|---|
| 女 | 23,450 | -89 |
| 男 | 22,087 | -99 |
| 世帯 | 14,878 | -34 |
日本国民で、年齢満20歳以上の人はすべて選挙権があります。しかし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき作成されます。住所の異動などの届け出は市役所市民課及び各振興事務所地域市民課へ速やかに届け出をしてください。
ただし、次の人は選挙権・被選挙権がありません。
年齢満20歳以上の人で、郡上市の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている人は、郡上市の選挙人名簿に登録されます。
登録は、3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日を基準日とした定時登録と選挙が行われる時に公示(告示)日の前日を基準日とした選挙時登録があります。
新規に登録された人の名簿の縦覧ができます。縦覧期間は3月・6月・9月・12月の3日から7日で、郡上市役所内郡上市選挙管理委員会室で縦覧出来ます。
| 1.登録の有無の確認 | 1.閲覧申出書[ | |
| 2.政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 | 1.閲覧申出書[ 2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(※1) |
| 政党その他の政治団体 | 1.閲覧申出書[ 2.政治団体設立届出書の写し 3.活動実績を示す資料(※2) | |
| 3.調査研究 | 1.閲覧申出書[ 2.調査研究の概要・実施体制を示す資料 | |
郡上市は、市内80か所に投票日の投票所を設置しています。あなたの投票所は選挙公示(告示)後、郵送する「投票所入場券」をご覧ください。もし、この入場券が無くても選挙人であることが確認できれば投票できます。投票日に投票所の係員にお申し出ください。また、投票開始時刻は午前7時からです。閉鎖時刻は投票所により異なりますので入場券でご確認ください。
身体の故障又は文盲のため候補者の氏名等を自書することが出来ない時は、投票管理者に申請することにより代理投票をすることが出来ます。
投票管理者は、申請のあった選挙人について、代理投票させるべき事由があると認めたときは、投票立会人の意見を聞いて、投票を補助する者2人を定めます。この補助者2人のうち1人は選挙人の指示する候補者の氏名などを記載し、他の1人がこれに立ち会います。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、目の不自由な方は点字による投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
投票日に仕事(学校)や冠婚葬祭等の用務がある人、旅行・レジャーなどで投票日に出かける人で投票日に投票ができない人は、期日前投票又は不在者投票をすることができます。投票期間は、原則として、選挙公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。
投票場所:郡上市役所及び、各振興事務所
投票時間:原則として午前8時30分から午後8時まで
(1) 名簿登録地(郡上市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
郡上市の選挙人名簿に登録されている人で、選挙期間中、仕事や旅行などで郡上市以外の市町村に滞在している人は、その滞在先の選挙管理委員会で不在者投票が出来ます。
投票場所:滞在先の選挙管理委員会
投票時間:原則として午前8時30分から午後5時まで
手続き
(2) 指定病院等における不在者投票
指定病院、指定老人ホーム等に入院等している人は、その施設内で不在者投票が出来ます。詳しくは、その病院等の職員にお問い合わせください。
(3) 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある人、又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等による不在者投票が出来ます。
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。交付には時間のかかることがありますので、時間的余裕を持って郡上市選挙管理委員会に申請してください。申請に必要な書類等、詳しくは郡上市選挙管理委員会までお問い合わせください。
【身体障害者手帳】
| 障がい名 | 障がいの程度 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | |
| 両下肢、体幹、移動機能の障がい | ○ | ○ | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○ | - | ○ |
| 免疫・肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ |
| 障がい名 | 障がいの程度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
| 両下肢、体幹の障がい | ○ | ○ | ○ | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸・肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要介護状態区分 |
|---|
| 要介護5 |
日本国籍を持つ満20歳以上の有権者で仕事や留学などで海外に住んでいる人が、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)に投票できる制度で、在外公館や郵便などによる投票が出来ます。事前に在外選挙人名簿に登録申請し「在外選挙人証」の交付を受けることが必要です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住所を管轄する在外公館で手続きを行いますが、登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要です。
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するため、公職選挙法では、特定の場合を除いて、選挙区内での政治家による寄附の禁止を定めています。有権者が寄附を求めることもできません。
政治家は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(AやBであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
例:
病気見舞い
祭りへの寄附や差入れ
地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
葬式の花輪、供花
落成式、開店祝の花輪
町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
入学祝、卒業祝
お中元、お歳暮
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されます。
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
後援会が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部総務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1832、FAX:0575-67-1711
E-Mail:soumu@city.gujo.gifu.jp