農地転用許可申請書を提出する場合には、農地法施行規則(昭和27年10月20日農水省令第79号)第30条第4号及び第57条の2第2項第1号により「転用の目的に係る事業を資金計画に基づいて実施するために必要な資力があることを証する書面(以下、「資金証明書」という。)」を添付することが義務付けられました。
このため、今後の農地転用許可申請(4条・5条)については、下記の添付書類が必要となります。
1.添付書類
資金証明書(金融機関の残高証明書、融資証明書または、預貯金通帳の写し等)
2.取扱い時期
平成29年1月1日以降に農業委員会で受付を行う許可申請から適用。