トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > いくら納めるの?(税額の計算方法)
市・県民税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて計算された「均等割」と「所得割」を合計した金額になります。その計算方法は次のとおりです。
| 1.均等割 |
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市民税 3,000円 合計 4,000円 |
| 2.所得割 |
| 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額 |
退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、通常の税額計算とは別の計算が行われます。
| 1.退職所得の特例 |
| 2.土地建物等の譲渡所得の課税の特例 |
| 特別控除後の譲渡益×5%(市民税3%・県民税2%) |
| 課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%・県民税3.6%) |
| 3.株式等の譲渡所得の特例 |
| 株式等譲渡所得×5%(市民税3%・県民税2%) |
| 4.先物取引による所得の特例 |
| 先物取引に係る所得×5%(市民税3%・県民税2%) |
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
| 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 |
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など |
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など |
| 4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 |
| 5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など |
| 6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
| 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地・家屋などの財産を売った場合に生じる所得 |
| 9 | 一時所得 | 保険満期返戻金、クイズに当たった場合などに生じる所得 |
| 10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料などほかの所得に当てはまらない所得 |
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
| 所得控除の種類 | 控除金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 雑損控除 | 次のいずれか多い金額 ・(損失の金額 - 保険等により補填された額)-(総所得金額×10%) ・(災害関連支出の金額 - 保険等により補填された額)- 5万円 詳しくは「タックスアンサー(雑損控除)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。 |
| 2 | 医療費控除 | ・(A)-(B) (控除限度額 200万円) (A)支払った医療費 - 保険等により補てんされた額 (B)「総所得×5%」または「10万円」のいずれか低い額 詳しくは「タックスアンサー(医療費控除)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。 |
| 3 | 社会保険料控除 | 支払った金額 |
| 4 | 小規模共済等掛金控除 | 支払った金額 |
| 5 | 生命保険料控除 | ・支払った一般の生命保険料の額による(控除限度額 35,000円) ・支払った個人年金保険料の額による(控除限度額 35,000円) |
| 6 | 地震保険料控除 | 支払った地震保険料の額による(控除限度額 25,000円) <経過措置> 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます。(控除限度額 15,000円) ただし、地震保険料控除と併せて控除限度額25,000円となります。 |
| 7 | 障害者控除 | ・障害者である納税義務者、扶養親族1人につき・・・26万円 ・特別障害者である場合1人につき・・・30万円 |
| 8 | 寡婦控除 | ・納税義務者が寡婦である場合・・・26万円 ・納税義務者が特別寡婦である場合・・・30万円 |
| 9 | 寡夫控除 | ・納税義務者が寡夫である場合・・・26万円 |
| 10 | 勤労学生控除 | ・納税義務者が勤労学生である場合・・・26万円 |
| 11 | 配偶者控除 | ・控除対象配偶者・・・33万円 (同居特別障害者の場合・・・56万円) ・控除対象配偶者が70歳以上である場合・・・38万円 (同居特別障害者の場合・・・61万円) |
| 12 | 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額(380,001円~759,999円)に応じて3万円~33万円 |
| 13 | 扶養控除 | ・扶養親族1人につき・・・33万円 (同居特別障害者である場合・・・56万円) ・扶養親族が16歳~22歳である場合・・・45万円 (同居特別障害者である場合・・・68万円) ・扶養親族が70歳以上である場合・・・38万円 (同居特別障害者である場合・・・61万円) ・扶養親族が70歳以上で、同居している直系尊属である場合・・・45万円 (特別障害者である場合・・・68万円) |
| 14 | 基礎控除 | 33万円 |
所得割の税率は、平成19年度分から所得の多寡にかかわらず一律10%となりました。
| 市民税 | 県民税 | |
|---|---|---|
| 税率 | 6% | 4% |
税額控除とは、算出税額から差し引く控除額のことで、市・県民税には次のような控除があります。
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、下記の(1)、(2)により求めた金額を所得割額から控除します。
| (1)合計課税所得金額が200万円以下の場合 |
| (ア)または(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税 3%、県民税 2%) |
| (2)合計課税所得金額が200万円を超える場合 |
| (ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税 3%、県民税 2%) |
| 調整控除の計算例 |
夫婦と子供2人(うち一人は18歳)、夫の給与収入 400万円、社会保険料支払額 40万円の世帯の場合
(※ 配偶者及び子供2人には収入がありません)
( 400万円 ÷ 4 )× 4 × 80% - 54万円 = 266万円 |
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所得金額:266万円 - 所得控除額:184万円 = 課税所得金額:82万円 課税所得金額 200万円以下
(ア)人的控除の差 = 33万円
| <差額の内訳> | |||||
| 社会保険料控除 | (差額なし) | 0円 | |||
| 配偶者控除 | 38万円-33万円= 5万円 | ||||
| 一般扶養控除 | 38万円-33万円= 5万円 | ||||
| 特定扶養控除 | 63万円-45万円=18万円 | ||||
| 基礎控除 | 38万円-33万円= 5万円 | ||||
| 合計 | 33万円 | ||||
(イ)合計課税所得金額 = 82万円
(ア)人的控除の差:33万円 < (イ) 合計課税所得金額:82万円
33万円 × 5% = 16,500円
よって、調整控除額は 16,500円 となります。
(参考)所得税と市・県民税の人的控除額の差
| 人的控除額の差 | (参考)人的控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 市・県民税 | |||
| 障害者控除 | 普通 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
| 特別 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
| 寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
| 特別寡婦 | 5万円 | 35万円 | 30万円 | |
| 寡夫控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
| 老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
| 特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
| 老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
| 同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
| 同居特別障害者加算 | 12万円 | 35万円 | 23万円 | |
| 配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 3万円 | 36万円 | 33万円 | |
| 基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税制度)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税において、住宅ローン控除が適用されることになりました
住宅ローン控除の内容やその控除額の算出方法については「住宅ローン控除(総務省)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
ご注意ください!
市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。また、税源移譲の経過措置として市・県民税の住宅ローン控除を受けていた方は、これまでは市への申告が必要でしたが、平成22年度分から不要となります。
寄付金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄付金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、都道府県・市区町村が条例で定める寄付金となります。
| (下記の(1)または(2)のいずれか低い金額 - 5千円) × 10% = 控除額 |
なお、「都道府県・市区町村に対する寄付金」については、上記の控除額に加え、寄付金のうち5千円を超える部分について、市・県民税所得割の10%を限度額として、その全額が控除されます。
詳しくは「個人住民税における寄附金税制の改正について」をご覧ください。
■お問い合わせ先
郡上市役所市長公室秘書広報課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1831、FAX:0575-67-1711
E-Mail:kouhou@city.gujo.gifu.jp