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地域において支援が必要な人に、自治会、民生委員・児童委員、福祉委員等の福祉関係者の協力により、要援護者自身の同意を得ながら、要援護者台帳への登録整備を進め、普段の見守りや災害時の支援を行うものです。
(注)要援護者とは、高齢や障がいで災害時一人では避難できない方で、避難支援を必要としている方です。
災害時等において地域での支援を希望する方であって、住所、氏名など支援に必要な個人情報を提供することに同意した在宅の方です。
(注)これらは、災害時要援護者対象者の一つの目安ですので、家庭の実状により要援護者台帳への登録ができます。
ネットワークを広げていくために、要援護者自身に心身の状況等の個人情報を知らせていただき、普段からの見守りや避難支援等の地域内での話し合いなどの取り組みがもっとも重要となります。
登録ご希望の方は、お近くの民生委員・児童委員さんか、各振興事務所地域市民課、又は健康福祉部高齢福祉課へおたずねください。
低所得世帯や、高齢者、障がい者のいる世帯への福祉援助を目的に、社会福祉協議会が資金の貸付けを行っています。
| 資金の種類 | 貸付対象 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低所得世帯 | 障害者世帯 | 高齢者世帯 | ||||||
| 更生資金 | 生業費 | ○ | ○ | 低所得世帯:2,800,000円以内 | 12月以内 | 7年以内 | ||
| 障がい者世帯:4,600,000円以内 | 18月以内 | 9年以内 | ||||||
| 技能習得費 | 低所得世帯:1,100,000円以内 | 1年以内 | 8年以内 | 法令等において知識・技能を取得する期間が6ケ月以上と定めている場合は、3年の範囲内において6月を超える期間について月額150,000円以内を加算。 | ||||
| 障がい者世帯:1,300,000円以内 | ||||||||
| 福祉資金 | 福祉費 | ○ | ○ | ○ | 500,000円以内 | 6月以内 | 3年以内 | 住宅の増築・改築・補修費用の場合は、貸付限度:2,500,000円以内、償還期限:7年以内。 |
| 障害者等福祉用具購入費 | ○ | ○ | 1,200,000円以内 | 6年以内 | ||||
| 障害者自動車購入費 | ○ | 2,000,000円以内 | ||||||
| 中国残留邦人 | ○ | ○ | ○ | 4,704,000円以内 | 10年以内 | |||
| 修学資金 | 修学費 | ○ | 高校/月35,000円以内 高専/月60,000円以内 短大/月60,000円以内 大学/月65,000円以内 | 卒業後6月以内 | 15年以内 | 無利子。高等学校には、専修学校高等課程を、短期大学には、専修学校専門課程を含む。 | ||
| 就学支度費 | 500,000円以内 | |||||||
| 療養・介護等資金 | ○ | ○ | ○ | 1,700,000円以内 | 6月以内 | 5年以内 | 無利子。 負傷又は疾病の療養をしている期間(療養期間)が1年を超え1年6月以内の場合、又は介護給付の対象となる介護サービスを受ける期間(介護サービス受給期間)が1年を超え1年6ケ月以内であって、世帯の自立のために必要と認められるときは2,300,000円 | |
| 緊急小口資金 | ○ | 100,000円以内 | 2月以内 | 8月以内 | 50,000円以下の場合は、償還期限:4月以内。 | |||
| 災害援護資金 | ○ | 1,500,000円以内 | 12月以内 | 7年以内 | 災害を受けたことにより、生業費、福祉資金、住宅資金及び災害援護資金を貸忖ける場合は、当該災害の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることができる。 | |||
生活保護は、世帯の収入、扶養義務者援助及び、資金、各種援助制度等を活用しても最低生活を営むことができない方に対して、最低生活を保障します。
| 保護の種類 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活に必要な費用 |
| 教育扶助 | 教育に必要な費用(学校教材、学用品など) |
| 住宅扶助 | 住宅の家賃や維持に必要な費用など |
| 医療扶助 | 診療、治療費、薬代など |
| 介護扶助 | 介護サービスに伴う費用 |
| 出産扶助 | 出産に伴う費用 |
| 生業扶助 | 生業費用、技能修得費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
支援給付制度は、これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の皆さんの特別な事情に鑑み、皆さんに安心して老後の生活を送っていただけるよう、法律に基づき平成20年4月1日から実施されることになった生活保護とは異なる新たな制度です。
中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々に対して老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、その中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々及びその配偶者の方々に支給されるものです。
「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の方々となります。
対象者となるためには、厚生労働省への申請が必要となります。
支援給付には、次のような種類の支援があり、「生活費の基準(最低生活費)」は中国残留邦人等とその配偶者の生活に必要な支援給付を組み合わせたものです。
| 支援給付の種類 | 支援給付の範囲 |
|---|---|
| 生活支援 | 毎日の生活に必要な食費や衣類、光熱水費などの費用 |
| 住宅支援 | 毎月の家賃(一定の限度があります。) |
| 医療支援 | 病院にかかるのに必要な費用 |
| 介護支援 | 介護保険の給付対象となるサービスを受けるのに必要な費用 |
| 出産支援 | 出産の費用 |
| 生業支援 | 小規模な事業を始めるための費用・手に職をつけるための費用 |
| 葬祭支援 | 葬式の費用 |
■お問い合わせ先
郡上市役所市長公室秘書広報課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1831、FAX:0575-67-1711
E-Mail:kouhou@city.gujo.gifu.jp