トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 健康福祉部 > 保険年金課 > 保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
国民健康保険法第四十四条の規定により、郡上市では、下記のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、民法に定める扶養義務者の扶養をもってしても又は利用しうる資産及び能力の活用を図ったとしても一部負担金の負担能力に欠けると認められる場合は、一部負担金の減免等をおこなっています。
※ただし、入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯、又は特別の事業があると認められる方は、この限りではありません。
| 一部負担金減免基準率 | 減免割合 |
|---|---|
| 110%以下 | 10割 |
| 110%を超えて115%以下 | 8割 |
| 115%を超えて120%以下 | 5割 |
療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で申請のあった日の属する月以降12箇月のうちの3箇月以内を標準とします。
※一部負担金の減額及び支払免除に該当しない場合は、徴収猶予を行うこともできます。徴収猶予を行う期間は、6箇月以内とします。
※上記1.から3.の書類は、郡上市役所保険年金課または各振興事務所振興課にあります。
一部負担金の減免についてのご相談は下記までお問い合わせをお願いします。
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部保険年金課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1822、FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.gifu.jp