トップページ > くらし > 市民便利帳 > 窓口手続き > その他の届け出
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
市役所農林水産部農務水産課または各振興事務所産業建設課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 農地を売買したり、貸し借りするとき(農地の権利移動) |
| 事前に許可を受けてください。 |
| 農地を農地以外に使うとき(農地の転用) |
| |
| 農地を売買または貸借し農地以外に転用するとき(農地の権利移転を伴う転用) |
|
市役所農林水産部林務課または各振興事務所産業建設課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 山の木を伐採するとき |
| 施工する90日から30日前までに必ず届け出てください。 |
| 山林およびその周囲1kmの範囲内にある土地に火入れをするとき |
| 火入れをする7日前までに提出してください。 |
市役所市長公室企画課または各振興事務所地域市民課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 5,000m2以上の都市計画区域の土地取引をしたとき 10,000m2以上の都市計画区域外の土地取引をしたとき |
| 届出者:土地の権利取得者 届出期限:契約(予約を含む)の締結日から2週間 個々の面積は小さくても権利を取得する土地の合計が左記以上の場合は届出が必要 |
市役所建設部都市住宅課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 都市計画施設等(道路等)の区域内に建築するとき(都市計画法第53条許可) |
| 事前に許可を受けてください。 |
1,000m2以上:市役所市民環境部環境課または各振興事務所地域市民課
3,000m2以上:市役所建設部都市住宅課
10,000m2以上:市役所市長公室企画課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000m2以上の土地の開発を行うとき |
| 市全域が対象です。 事前に許可を受けてください。 |
| 3,000m2以上の土地の開発を行うとき |
| 都市計画区域内が対象です。 事前に許可を受けてください。 |
| 10,000m2以上の土地の開発を行うとき |
| 市全域が対象です。 事前に許可を受けてください。 |
市役所建設部都市住宅課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 大規模な建築物、工作物、広告物の新築、増築、改築を行うとき |
| 都市計画区域内が対象です。 事前に承認を受けてください。 |
市役所建設部都市住宅課または各振興事務所産業建設課
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 屋外広告物を掲示するとき |
| 新設などの着手は許可後に、更新の場合は期間完了の30日前までに届出が必要です。 |
中濃建築事務所
| このようなとき | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 家屋を建築するとき |
| 建物を建てるときは、左記書類が必要な場合があります。 詳しくは、建設部都市住宅課または中濃建築事所(電話番号:0574-25-3111)までお問い合わせください。 |
■お問い合わせ先
郡上市役所市長公室秘書広報課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1831、FAX:0575-67-1711
E-Mail:kouhou@city.gujo.gifu.jp