トップページ > くらし > 市民便利帳 > 窓口手続き > 国民健康保険
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
後期高齢者医療制度に加入している方、勤務先の保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他市区町村から転入してきたとき |
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| 職場の健康保険をやめたとき |
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| 子どもが生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 外国籍の方が加入するとき |
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| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他市区町村へ転出するとき |
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| 職場の健康保険に加入したとき |
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| 65歳以上で一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入したとき ((注)75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合の届出はいりません。) |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 死亡したとき |
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| 外国籍の方が脱退するとき |
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| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 退職者医療制度に該当したとき |
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| 住所、氏名、世帯主が変わったとき |
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| 世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
|
| 国民健康保険証を紛失したとき |
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| 修学により世帯を離れているため、もう1枚の国民健康保険証が必要なとき |
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出産育児一時金支給 | 国民健康保険に加入している方が出産したとき39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された場合は42万円)を支給します。 |
| 葬祭費支給 | 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。 |
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。
| 医療分 |
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|---|---|
| 後期高齢者支援分 |
|
| 介護分(40歳から64歳) |
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| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
| 所得割(世帯の所得に対する割合) | 5.44% | 2.06% | 1.76% |
| 資産割(世帯の固定資産税に対する割合) | 29.70% | ― % | ― % |
| 均等割(加入者一人につき) | 28,000円 | 11,600円 | 14,400円 |
| 平等割(1世帯につき) | 25,300円 | ― % | ― % |
| 賦課限度額(1世帯の国保税の最高額) | 510,000※円 | 140,000※円 | 120,000円 |
| 納付回数(6月から翌年3月まで毎月) | 10回 | 10回 | 10回 |
※法律の改正により、賦課限度額が引き上げられました。
| 期別 | 納付期限 |
|---|---|
| 第1期 | 平成23年6月30日 |
| 第2期 | 平成23年8月1日 |
| 第3期 | 平成23年8月31日 |
| 第4期 | 平成23年9月30日 |
| 第5期 | 平成23年10月31日 |
| 第6期 | 平成23年11月30日 |
| 第7期 | 平成23年12月26日 |
| 第8期 | 平成24年1月31日 |
| 第9期 | 平成24年2月29日 |
| 第10期 | 平成24年4月2日 |
平成23年4月から、国民健康保険税について、コンビニ(一部取扱いができない店舗があります。)で納付ができるようになりました。
詳細については、税金ページのコンビニ収納についてをご覧ください。
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部保険年金課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1822、FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.gifu.jp