トップページ > くらし > 市民便利帳 > 税金 > 市たばこ税について
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入たばこの販売業者)及び卸売販売業者等が郡上市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対し課せられる税金です。
市へ市たばこ税を納入するのは、上記の国産たばこの製造者等になりますが、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのはたばこを買った消費者の方となります。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店等が所在する市の税収になります。
同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格です。市たばこ税は郡上市の貴重な財源となりますので、たばこを購入される際は、市内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)をご利用下さい。
| 国産たばこの製造者等が市内の小売り業者に売り渡した本数 | × | 4,618円 1,000本 |
| 国産たばこの製造者等が市内の小売り業者に売り渡した本数 | × | 2,190円 1,000本 |
たばこの小売価格には市たばこ税が含まれています。
国産たばこの製造者等は、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出された税額を翌月末日までに申告して納付します。
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部税務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1837、FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.gifu.jp