建設部都市住宅課では、郡上市空家等対策計画(案)を作成しました。この案に対する皆さんのご意見をお寄せください。
| 募集期間 | 令和8年2月9日(月)から令和8年2月27日(金)まで |
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| 意見の提出方法 |
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案件の趣旨・目的及び背景
全国的に適切な管理が行われていない空家等が年々増加し、放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのあるものが多くあり、また防災、衛生、環境等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。今後の社会構造として人口減少を伴う少子高齢化の加速により、高齢夫婦のみや高齢者の一人暮らし世帯が更に増加するなど、高齢世帯の単独世帯化が進行し、結果的に空家等が増加し社会的にも問題が顕在化してくることが見込まれています。
このような背景のもと、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、総合的な空家等対策に関する施策について法的な整備がなされました。
これに基づき、地域住民の生命、身体、財産を保護し、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の利活用を促進するため、「郡上市空家等対策計画」を策定し取り組んできました。
今後も更に空家等が増加することが予想されるなか、引き続き空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため「郡上市空家等対策計画」を改定します。
実施機関の考え方及び論点
空家等の対策は、その建築物の状態に応じて実施する施策が異なります。そのため、空家等対策を推進していくためには建築物の状態に応じた視点に基づいた施策に取り組んでいく必要があります。
市では、次の3つを基本方針として空家等対策を進めて行きます。
【1】空家化の予防・発生抑制
【2】空家等の利活用の促進
【3】適切な管理がされていない空家等への対応
計画案等の資料
郡上市空家等対策計画(案)(pdf・982.8 KB)
ご意見用紙(doc・40.5 KB)
※郡上市役所 建設部 都市住宅課でも閲覧していただけます。
意見等を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に通勤又は通学する方、市内に事務所または事業所を有する方。
提出の際の留意事項
必ず、住所、氏名(法人の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)をご記入ください。記載されていない場合は、意見として取り扱わない場合があります。
(氏名、住所などの個人情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理し、目的以外には使用しません。)
提出された意見の公表
提出いただいた意見は、内容ごとに整理、分類した上で、市の考えを付し、ホームページ上で公開します。なお、住所・氏名など個人情報に関する情報は公表しません。
市民の皆さんのご意見で、より良い計画にしていきたいと考えておりますので、多くの意見をお待ちしております。

































