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郡上市教育ローン利子補給制度

 郡上市では、子弟等を大学等に就学させるために、民間金融機関(消費者金融除く。)及び㈱日本政策金融公庫から教育資金を借り受けている方に対して、経済的負担の軽減を図るため、利子補給金を交付します。

対象者要件

 次の要件を満たしている方が対象です。

  1. 市内に1年以上住所を有し、かつ、居住していること。
  2. 子弟等を大学等(短期大学、大学、大学院又は専門学校など)の就学のために、民間金融機関(消費者金融を除く。)及び㈱日本政策金融公庫から教育ローンを借り受けていること。
  3. 世帯所得の総額が、生活保護法による保護の基準に定められる額の2.5倍未満であること。
  4. 市税等を滞納していないこと。
  5. 利子補給を受けようとする教育ローンについて、他で利子補給を受けておらず、また受けようとしていないこと。

※所得基準額は家族構成・年齢により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

対象となる教育ローン

  • 一括100万円以上を証書貸付で借り受け、年利1%を超えているもの
  • 限度額:就学生1人につき300万円以内(例:400万円借り受けていても300万円までが対象です。)

利子補給額

  • 借入利率が年利2%未満の場合:借入利率で算出した額
  • 借入利率が年利2%以上の場合:2%で算出した額(限度額6万円まで)

利子補給をする期間及び年数

  • 期間:毎年度分(4月~3月分)
  • 年数:在学中の大学等の正規の修学年数(例:短大2年間、大学4年間)

申請期間

 毎年、4月1日から5月31日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

 申請様式ダウンロード(pdf・127.7KB)

  1. 金融機関等との貸付契約書の写し
  2. 償還計画書の写し
  3. 前年の所得が分かる書類[同居家族全員]
    ※源泉徴収票の写し又は所得証明書(市役所税務課発行)又は確定申告の写し(祖父母は、年金額通知書の写し)
  4. 在学証明書(4月1日以降に発行されたもの)
  5. 申請者の住民票の写し
  6. 納税証明書(市役所税務課発行)
  7. 教育ローンの使途が分かる書類
    ※学費振込の領収書写し、賃貸アパート等契約書の写し等
  8. その他提出を求めた書類

交付決定

  • 審査後、決定通知書を申請者に通知します。

請求

  • 請求書に金融機関等の発行する償還利子確定の書類を添付して請求して下さい。

支払

  • 毎年度1回で1年度分を一括して支払います。

※その他詳細については、市教育委員会教育総務課(TEL:0575-67-1123)までお問い合せ下さい。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市教育委員会事務局教育総務課

0575-67-1123

〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷207番地1
FAX:0575-65-2584
E-Mail:kyouiku@city.gujo.lg.jp

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