ダイハツ工業の生産停止に伴い、ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象に、一般保証とは別枠で、民間金融機関による融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証2号が国において発動されました。これに伴い、市ではセーフティネット保証の認定申請を受け付けます。
セーフティネット保証2号とは
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(国が指定する)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
次のいずれをも満たす中小企業者等。
①申請者が、郡上市において1年間以上継続して事業を行っていること。
②事業活動の制限を行っている事業者(ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社)と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している者。
③当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
認定手続き
郡上市商工観光部商工課に「セーフティネット保証の認定申請」に必要な下記書類を提出し、市長の認定を受けます。
提出書類
- 認定申請書 (直接的取引2号イ(pdf・81KB) 又は 間接的取引2号ロ(pdf・81.4KB)) 1通
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号認定申請にかかる別紙計算書(pdf・186KB) 1通
※1円単位までご記入ください。
※減少率の算出において、「小数点第2位以下四捨五入」としておりましたが、「小数点第2位以下」切り捨てとなります。 - 上記2において表記した金額が確認できる書類 1部
※月別残高試算表、帳簿、元帳などによる月別の売上金額の確認できる書類の写し。
※2か月間の見込売上高について根拠となる書類。(文章での説明でも可) - ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的の取引割合が確認できる書類
(注)売上台帳の写し、請求書の写しなど - 青色申告書(決算書含む)
白色申告書(収支内訳書含む)
※いずれかの写し 1部(個人の場合のみ) - 商業登記簿謄本 1通(写しでも可)(法人の場合のみ)
※3か月以内に取得したもの。
代理人申請について
金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状(pdf・98.5KB)」を添付してください。