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危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

 ※DI(ディフュージョン・インデックス)とは・・・企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもの

1.対象となる中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • (イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • (ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

2.認定手続き

 郡上市商工観光部商工課にセーフティネット保証の認定申請に必要な書類を提出し、市長の認定を受けます。

3.提出書類

  1. 認定申請書 1通
  2. 中小企業信用保険法第2条第6項認定申請にかかる別紙計算書 1通
     ※1円単位までご記入ください。
     ※減少率の算出において、「小数点第2位以下四捨五入」としておりましたが、「小数点第2位以下」切り捨てとなります。
  3. 上記2において表記した金額が確認できる書類 1部
     ※月別残高試算表、帳簿、元帳などによる月別の売上金額の確認できる書類の写し。
     ※2ヶ月間の見込売上高については根拠となる書類。(文章での説明でも可)
  4. 青色申告書(決算書含む)または白色申告書(収支内訳書含む)
     いずれかの写し 1部(個人の場合のみ)
  5. 商業登記簿謄本 1通(写しでも可)(法人の場合のみ)
     ※3ヶ月以内に取得したもの。

4.運用緩和について

【対象となる方】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 ※申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

5.認定申請書及び別紙計算書

通常 最近1ヶ月の売上高等と前年同月を比較

その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等と前年同期を比較
認定申請書
(第6項関係様式①)
別紙計算書
(第6項関係様式①)
運用緩和 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較 認定申請書
(第6項関係様式②)
別紙計算書
(第6項関係様式②)
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書
(第6項関係様式③)
別紙計算書
(第6項関係様式③)
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等の3ヶ月を比較
認定申請書
(第6項関係様式④)
別紙計算書
(第6項関係様式④)

6.代理人申請について

金融機関が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。

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お問い合わせ先

郡上市役所商工観光部商工課

0575-67-1808

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.lg.jp

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