令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。
改正1.現況届の提出が原則不要となります
現況届は、受給者の6月1日時点の状況(前年度の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当を継続して受け取る要件を満たしているか確認するものです。
これまでは全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度の現況届からは以下の場合を除き、原則提出不要となりました。
【提出が必要な場合】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- そのほか、郡上市から提出の案内があった方
※令和3年度までの現況届をまだ提出されていない方は、お早めにご提出ください。
改正2.所得が一定額以上の場合は、児童手当(特例給付)が受けられなくなります
令和4年10月支給分(6月~9月分)から養育者の所得が"所得上限限度額"以上の場合、児童手当(特例給付)が支給されません。
〈支給額について〉
児童区分 | 所得制限限度額未満の方 | 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 | 所得上限限度額以上の方 |
3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき 5,000円(特例給付) |
受給資格消滅 (支給なし) |
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円 ※第3子以降は 15,000円 |
||
中学生 | 10,000円 |
※児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、所得額が「所得上限限度額」未満となった場合、改めて認定請求の申請が必要となりますので、ご注意ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
〈所得制限限度額・所得上限限度額について(収入額は目安です。)〉
所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) | |||
扶養親族などの数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与所得のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
その他
以下の変更事項があった方は郡上市に届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき