新型コロナウイルス感染症予防対策の強化に向け、1月9日、岐阜県独自の「非常事態宣言」が発出されました。これに伴い、県が要請しています、酒類の提供を伴う飲食店の営業時間の短縮については、期間延長と更なる時間短縮が行われます。協力いただいた事業者の皆さんには、岐阜県より協力金が支給されます。
営業時間の短縮要請
要請期間
令和3年1月12日(火)20時00分 から
令和3年2月 7日(日)24時00分 まで
要請内容※変更がありました
夜8時以降から朝5時までの休業もしくは終日休業
および、酒類の提供は夜7時までとする。
要請対象
酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けていること。
- テイクアウト・デリバリー専門店やイートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
- もともとの営業時間が午後8時前までの店舗は要請の対象外。
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給額
108万円(27日間×4万円)
- 要請の対象期間の全てにおいて、営業時間の短縮に応じること。
- 令和3年1月12日(火)から新たに営業時間を短縮する場合も対象となる。
申請要件
【協力金の申請要件は下記の全てに該当する方です】
- 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること。
※食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
- 岐阜県内に所在する店舗を運営する事業者であること。
- 令和3年1月11日(月)以前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
- 令和3年1月12日(火)~令和3年2月7日(日)において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること。
※全面的とは要請期間のすべてにおいて、営業時間の短縮に応じることをいいます。なお、要請期間内において終日休業した場合も対象となります。
※もともとの営業時間が午後8時前までの店舗は、終日休業しても対象となりません。
- 接待を伴う飲食店、カラオケ店、及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
- 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
申請受付期間
※確定次第掲載します
申請方法
※確定次第掲載します
お問合せ
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」専用相談窓口
058-272-8192(コールセンター)
9時00分~17時00分(当面の間、平日、土日祝日を問わず開設)