※緊急事態宣言の解除に伴い、内容が一部変更されました。 (2月27日) 変更内容【要請期間】 変更前:令和3年2月8日(月)から令和3年3月7日(日)まで 変更後:令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)まで
【岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 支給額】 変更前:168万円(28日間×6万円/日) 変更後:126万円(21日間×6万円/日) 3月1日~3月7日までの期間については、別途要請がなされています。詳細は、下記ページを参照ください。 |
新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」の期間延長に伴い、「飲食店営業許可」を受けている全ての飲食店を対象とした、営業時間の短縮要請の期間が延長されます。ご協力いただいた事業者の皆さんには、岐阜県より協力金が支給されます。
営業時間の短縮要請
要請対象
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている全ての飲食店
※もともとの営業時間が午後8時までの店舗は、要請の対象外。
要請内容
夜8時以降から朝5時までの休業もしくは終日休業および、酒類の提供は夜7時までとする。
要請期間
令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)まで
【営業を自粛する時間】
営業時間は午前5時から午後8時までに短縮
【酒類の提供可能な時間】
午前11時から午後7時までに短縮
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給額
126万円(21日間×6万円/日)
※要請の対象期間の全てにおいて、営業時間の短縮に応じること。
※もともとの営業時間が午後8時までの店舗は、時短・終日休業しても協力金の対象となりません。
(協力金は所得税の課税対象となります)
申請要件
「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得することが条件となります。未取得の事業者は、郡上市健康課または各地域振興事務所で申請し、速やかに取得してください。ステッカーについては、こちらの記事で確認してください。
※時短要請の開始日である2月8日までにステッカーの取得、掲示が間に合わない場合でも、岐阜県のガイドラインを遵守し感染防止対策を実施していれば、協力金の支給対象となります。ただし、そのような場合でもステッカーの取得、掲示が条件であることは変わりません。
※その他の要件は岐阜県ホームページをご覧ください
申請期間
令和3年3月12日(金)~令和3年4月16日(金)
※4月16日の消印有効
お問合せ
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」専用相談窓口
058-272-8192(コールセンター)
9時00分~17時00分(当面の間、平日、土日祝日を問わず開設)