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新型コロナウイルスワクチン乳幼児初回接種(1から3回目)について

 市では、乳幼児(6か月から4歳)を対象とした新型コロナワクチンの接種を実施しています。乳幼児のワクチン接種を希望される方は、郡上市ワクチンコールセンターまでご連絡ください。

 

※乳幼児接種は、初回接種として3回の接種が必要です。令和5年1月13日までに1回目接種、令和5年2月3日までに2回目接種が終わっていない場合には、特例臨時接種期間(令和5年3月31日まで)に3回目接種を終えることができません。

 新型コロナワクチンの接種は、薬事承認されている用法・用量で接種することが基本であり、特例臨時接種として実施している接種を全て実施することが最も効果的です。 一方で、乳幼児接種については、ファイザー社が令和4年6月に開催された米国FDA(食品医薬品局)の専門家会議に示した報告によると、2回目接種後の発症予防効果は28.3%(新型コロナ感染歴のない乳幼児)とされています。 また、PMDA(医薬品医療機器総合機構)の審査報告において、2回目接種後の中和抗体価が事前に設定した基準には達しなかったものの、一定の上昇を認めたとされています。 こうした報告等から、接種が全て完了できないとしても、一定の効果は期待されると考えられています。

 令和5年1月14日以降の1回目接種及び令和5年2月4日以降の2回目接種につきましては、前述した内容をご確認いただき、ご検討いただきますようお願いいたします。

 

対象者    郡上市に住民票がある6か月から4歳の乳幼児

        ※6か月となる日の前日から、5歳の誕生日の前々日まで接種できます。

        ※お子様のワクチン接種は、保護者の同意と立ち合いが必要となります。

使用ワクチン ファイザー社6か月から4歳用ワクチン

        ※オミクロン株対応ワクチンではなく従来のワクチンです。

接種回数   初回接種として3回接種(3回で1セット)

接種間隔   2回目の接種は、1回目の接種から3週間後

        3回目の接種は、2回目の接種から8週間後

<接種までの流れ>

①接種を希望する場合は、郡上市ワクチンコールセンターに連絡し、予約に必要な書類を送付してもらってください。

②届いた書類をよく読み、内容をよく理解してください。

③届いた書類の中にある医療機関一覧を見て、接種の予約をしてください。

 ※接種前後2週間は、インフルエンザを除き、他の予防接種を受けることはできません。

④下記の持ち物を持って、予約した医療機関で接種を受けてください。

⑤接種の記録を母子健康手帳に記入してもらってください。

<接種当日の持ち物>

  • 該当する回数の予診票 事前に必要事項をご記入ください。
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類 マイナンバーカード、健康保険証など
  • 委任状(保護者が同伴できない場合)

 上記の持ち物をお忘れの場合、接種が困難となる場合があります。必ずご持参ください。

問い合わせ先

郡上市ワクチンコールセンター

電話 0570-02-0083

受付時間 平日 9時から17時

<乳幼児ワクチン接種について>

 6か月から4歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、6か月から4歳の方がワクチン接種を受けるよう努めることをご本人およびその保護者の方に求めています。ただし、接種を強制するものではありません。なお、予防接種の効果と副反応のリスクについて十分理解し、接種を受けるご本人(お子様)と保護者の方でよく相談のうえ、接種を受けるかどうかご判断ください。
  16歳未満の方の接種においては、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。

<有効性・安全性について>

 ワクチン接種によって、新型コロナウイルスの発症予防効果や重症化リスクの軽減が期待される一方で、ワクチンの副反応や、まれにアナフィラキシー(急性アレルギー反応)のリスクが考えられます。

 詳細な感染症予防の効果と副反応等のリスクについては、厚生労働省やファイザー社のリーフレットやWEBサイト等を参考としてください。 

<ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止について>

 新型コロナワクチン接種は強制ではありません。幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。

・学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口 文部科学省 「子どものSOS相談窓口」

・いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口 法務省 「子どもの人権110」

厚生労働省 ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)

<接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度>

 予防接種の副反応により健康被害が生じた場合の救済制度を国が設けています。予防接種後に健康被害となるような強い副反応が生じた場合は、医療機関で受診、治療を受け、郡上市健康課までご相談ください。

郡上市 予防接種による健康被害が生じた場合について

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について

<乳幼児ワクチン接種に関する参考情報

厚生労働省 生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部健康課

0575-67-1834

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kenkou@city.gujo.lg.jp

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