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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について

 食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が悪化した低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

以下のいずれかに該当する方

  1. 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給されている場合には、本給付金の対象とはなりません。

※配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合には、避難先で給付金を受け取れる場合があります。お早めに郡上市役所 児童家庭課までご相談ください。

詳しくは、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内.pdfをご確認いただくか郡上市役所 児童家庭課までお問い合わせください。

給付額

 児童一人あたり 5万円

支給時期

 1に該当する方 令和5年5月31日(水)

 2に該当する方 令和5年6月以降(申請の受付・審査後速やかに)

手続き等

 1に該当する方は申請不要です。

 対象の方には、支給に関するお知らせを郵送しますのでご確認ください。(受給を希望しない場合には、受給拒否の届出書を提出してください。)

 様式:【郡上市】(様式第1号)受給拒否の届出書.xlsx

 2に該当する方は申請が必要です。

 条件に当てはまる方は、児童家庭課または各振興事務所まで申請をお願いします。

 様式:【郡上市】(様式第3号)申請書.xlsx

【郡上市】(様式第4号)収入、所得見込額申立書(家計急変).xlsx

※支給を受けるにあたって指定された口座を解約している場合や口座情報が変更されている場合には、振込指定口座の変更手続きをお願いします。

 様式:【郡上市】(様式第2号)支給口座登録等の届出書.xlsx

申請期限

 令和6年2月29日(木)

お問い合わせ先

 申請手続き等に関するお問い合わせ

 健康福祉部 児童家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

 電話 0575-67-1817

 制度に関するお問い合わせ

 こども家庭庁コールセンター

 電話 0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)

その他

「子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。不審な電話等があった場合には、最寄りの警察署にご相談ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部児童家庭課

0575-67-1817

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.lg.jp

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