市では、長引く物価高騰に対する追加支援策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(世帯員全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯、または住民税均等割のみ課税されている世帯)に対し、「(第2弾)郡上市暮らしを応援物価高騰支援給付金」を給付します。
給付対象となる世帯(以下参照)へは、2月初旬より市から「支給要件確認書」が順次送付されます。
「支給要件確認書」は記入後に市へ返送いただく必要があるため、返送期限(令和6年5月10日)までに、同封の返信用封筒にて返送してください。
※「(第2弾)郡上市暮らしを応援物価高騰支援給付金」は、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
支給対象世帯
支給対象は、基準日(令和5年12月1日)時点で郡上市内に住民票があり、以下①または②を満たす世帯です。
①世帯員の全員が、令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯【非課税世帯】
※郡上市では「住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯」に対しても、
支給対象となります。
②世帯全員が、令和5年度分住民税均等割のみ課税されている方、または非課税である方のみで
構成されている世帯【均等割世帯】 ※①の世帯は除く
●ただし、以下の世帯は支給対象外
・郡上市以外の自治体において、今回の7万円(または10万円)給付金の支給対象となっている世帯
(重複受給不可)
・租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
・令和5年1月1日時点で、日本国内に住民票が無い等の理由により「令和5年度分住民税が非課税」等
であることの証明が不可能な世帯
支給金額(1世帯に対し1回限り)
①非課税世帯 70,000円
②均等割世帯 80,000円
※今回の支給金額については、令和5年7月に実施した「(第1弾)暮らしを応援給付金(【非課税世帯:30,000円】/【均等割世帯20,000円】)」に加え、それぞれ合計10万円となるように給付するものです。
③「こども加算」について(児童一人当たり50,000円)
支給対象世帯である①非課税世帯または②均等割世帯の世帯員の中に、基準日(令和5年12月1日時点)において「18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)」を含む世帯にあっては、その児童一人当たり5万円を給付します。
「こども加算」の給付対象世帯へは、①非課税世帯②均等割世帯への案内文書とは別に、手続きに必要な書類(要返送:2月中旬発送予定)を発送します。
支給開始時期
給付対象となる世帯には令和6年2月初旬より順次「支給要件確認書」を発送します。
(※「こども加算」に係る「支給要件確認書」は2月中旬より、発送予定です。)
給付の時期は、市が「支給要件確認書」を受理してからおおむね2週間後となります。その際は、市より入金のお知らせは発送されませんので、お手数ですが、ご自身で通帳記帳するなどによりご確認ください。
支給要件確認書について(①非課税世帯②均等割世帯、③こども加算)
給付対象となる世帯には「支給要件確認書」を順次発送します。
※記入誤り、記入漏れには十分ご注意ください。
※確認書に印字された口座情報を変更したい場合等は、「入金希望の通帳の写し」を添付するだけでなく、「世帯主本人の本人確認書類」の添付も必要となります。
※原則、今回の給付金を受け取ることができるのは「対象世帯の世帯主名義の口座」のみとなります。
支給要件確認書の返送期限
令和6年5月10日(金) 当日消印有効
この期限を過ぎてから支給要件確認書を返送された場合は給付金が支給されませんのでご注意ください。
支給要件確認書が届かず、別途申請が必要な場合
令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯について
令和5年1月2日以降の市外からの転入者を含む世帯の場合は、全員が非課税であっても「支給要件確認書」が届かない場合があります。別途、申請の手続きが必要なため申請書に記入し、『令和5年1月1日時点にお住まいであった市区町村が発行する令和5年度住民税非課税証明書(または課税証明書)』を添付のうえ、社会福祉課へご提出ください。
また、「こども加算」についても同様に、①非課税世帯、②均等割世帯に該当するが、令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯や、基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる場合、また別世帯で児童を扶養している等の場合も確認書(こども加算分)が届かず、別途申請が必要な場合があります。申請書に必要事項を記入いただき、添付書類とともに児童家庭課へご提出ください。
【こども加算分に関する問合せ先:健康福祉部 児童家庭課/電話0575-67-1817】