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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載され、公証されることになりました。(令和7年5月26日施行)

戸籍に氏名のフリガナが記載される流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報を基に作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が郵送されます。

 通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別の住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

 郡上市では、7月下旬から8月にかけて順次発送する予定です。

2.通知されたフリガナの確認

 通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている場合や濁音の有無が違っている可能性があります。

  例:(誤)「シンジヨウ」 → (正)「シンジョウ」  小さい「ヨ」が大文字になっている

    (誤)「ハマザキ」  → (正)「ハマサキ」   濁音の有無

<フリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合>

 届出をする必要はありません届出をしなくても、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

※ 早期にフリガナが記載された戸籍の証明書や住民票の写しを取得したい場合などは、通知のフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をすることができます。

※ 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

<フリガナが日常使用しているフリガナと違う場合>

 正しいフリガナの届出をしてください令和8年5月25日までに届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

3.具体的な届出の方法等

(1)届出をすることができる方

 氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と 「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれに届出をすることができる方が異なります。

「氏のフリガナの届出」の届出人

 原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名のフリガナの届出」の届出人

 戸籍に記載されている個人が届出人となります。15歳未満の子の届出は、親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。15歳から17歳の子の届出は、親権者等の法定代理人又は本人が届出をすることができます。

(2)届出方法について

 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所窓口まで出向くことなく手続きができるマイナポータルが大変便利です。

 また、市役所市民課と各振興事務所の窓口での届出や、郵送による届出も可能です。

 なお、氏名のフリガナの届出を行った後に、再度フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

  氏のフリガナの届出様式(pdf.755KB)

  名のフリガナの届出様式 (pdf.748KB)

(3)届出に必要なもの

 原則として届出に必要なものはありませんが、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の添付が必要です。

4.戸籍に記載する氏名のフリガナについて

「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているもの」に限られています。

 例:社会を混乱させるものとして認められない読み方

  a 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方  (例:高をヒクシ)

  b 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)

  c 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など

5.市区町村長によるフリガナの記載

 届出のなかったフリガナは、通知したフリガナで令和8年5月26日以降に記載されます。これにより記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を必要とせず、変更することができます。

<住民票への記載>

・戸籍の氏名のフリガナの届出をされた方から、住民票にフリガナが記載されます。(届出をするまでは、フリガナ欄は空欄です。)

・通知されたフリガナが日常的に使用しているフリガナである場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、自動的に通知されたフリガナが戸籍に記載され、住民票にも記載されます。

※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃を予定されています。

詐欺にご注意ください

・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。

・法務省職員や市職員が、届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

・届出にあたって、金銭を支払うよう要求することはありません。

・氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。

 詳しくは、下記の二次元コード(法務省ホームページ)をご確認ください。

 法務省リンク二次元コード.png   

 

お問い合わせ

 郡上市役所 総務部 市民課
 電話 0575-67-1816 

 

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〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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