郡上市では、災害時において避難所の生活環境改善をはじめ、地域経済の活性化や住民の防災意識の浸透など平時の利活用も考えたフェーズフリーによるトイレの整備に対する支援制度として、事業者が移動設置型トイレの整備に必要な経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象物件
補助金の交付対象物件は、次のとおりです。
※申請者が当該設備の所有者となることを前提としない契約(リース契約、レンタル契約等)は補助対象外とします。
・トイレカー
・トイレトレーラー
・コンテナ型トイレ など
対象者
交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
➀市内に本社又は営業所を有する法人であること。
➁市から指名停止措置が講じられていないこと。
③宗教活動又は政治活動を目的として事業を行っていないこと。
➃市税を滞納していないこと。
対象経費等
| 補助対象経費 | 補助率・限度額 |
|
トイレ本体、その他一体として機能する機器等の購入又は製造等に要する経費とする。 ただし、補助対象経費に課される消費税及び地方消費税並びに補助事業に要する自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税は、補助対象経費から除くものとする。 |
【補助率】 補助対象経費の2分の1以内 【補助金の限度額】 上限:240万円 ※千円未満切捨て |
交付要件
①事業者が所有し、公租公課及び維持管理のすべての費用を負担すること。
②トイレトレーラーやトイレカーの場合、普通運転免許証(車両総重量8t未満・AT限定)で運転できる規格であること。
③中古品でないこと。
④国が定める「快適トイレ」の仕様性能を満たすこと。
⑤災害時における物資(仮設トイレ等)の供給に関する協定を事業完了までに市と締結すること。
⑥⑤における協定に基づき、市に災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合若しくは災害時相互応援協定等に基づく他の自治体に対する支援の際に、市の要請に応じて、移動設置型トイレを48時間以内に貸し出すこと。
⑦市がイベント開催等に移動設置型トイレの貸し出しを求めた際は、優先的に貸し出すこと。
⑧移動設置型トイレを市に貸し出す場合、市場価格等を基準に、その2分の1以下の価格で貸し出すこと。
⑨取得した移動設置型トイレは、少なくとも、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和45年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)の7年を経過するまでは、汚損、破損その他機能不具合がないよう管理すること。また、当該耐用年数を経過した後も、使用する限り、その維持管理に努め、市に貸し出すこと。 ほか
募集スケジュール
申請募集 :令和8年5月1日から令和8年5月29日まで
交付決定 :令和8年6月予定
申請書式
③法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3か月以内のもの。)
④見積書の写し(自社調達にあたっては、製造原価を示す書類の写し等)
⑤性能を確認できるカタログ、仕様書等
⑥市税に滞納がないことを証明する書類
⑦その他、市長が必要と認める書類

































