目的
郡上市内企業の雇用の確保と地域の活性化を図るため、市内に移住し、市内企業に就職された方に対し家賃の一部を支援します。
対象者
補助金の対象となる方は、次に掲げるすべての要件を満たしている方です。
- 市に住民登録をした日の年齢が55歳以下であること。ただし、夫婦での入居の場合は、夫婦のいずれかの年齢が55歳以下であること
- 平成29年3月1日以降に市内企業等に正規雇用者として就職又は就業し、市に住民登録をした日から1年以内(再転入の場合は、郡上市からの転出日と郡上市への再転入日の間が1年以上経過していること)に補助金の申請を行う方及び市に住民登録をして市外に居住する方で、大学等の卒業の日から1年以内に市内企業等に就職した方
- 借家等を借り上げ、月額30,000円以上の家賃を支払う方
{※借家等とは、市内における民間の借家又はアパート等(勤務事業所の官舎、社宅、社員寮等及び公共的団体が管理運営する住宅を除く)をいう。} - 借家等に入居する世帯全員が、公務員又は独立行政法人及び地方独立行政法人の役員若しくは職員でない方
- 借家等に入居する世帯全員が、市税を滞納していないこと
- 地域住民との交流を積極的に図ることができる方
- 市内に引き続き3年以上、生活の本拠として居住する意思のある方
- 補助対象事業の対象経費と重複して他の補助金の適用を受けていない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
- この告示による補助金の交付を受けたことがない方
対象経費等
補助金の限度額及び申請方法は、下記のとおりです。
補助対象経費 |
補助率 ・ 限度額 |
申請方法 |
支払った家賃の月額(公益費等を除く)と当該借家等に附属する駐車場の借上料の合算額から住居手当を差し引いた額。 |
補助対象経費の2分の1以内 上限:20,000円 交付期間は36月を限度とする。 |
補助の対象となる方は、住民登録をした日から1年以内に申請書を提出してください。ただし、市に住民登録をして市外に居住する方で、市内企業に就職した方については、大学等の卒業の日から1年以内に提出してください。
【申請書類】
・郡上市に転居する前に在住していた市町村の税金を滞納していないことを証明するもの |
注意点
・補助金を交付する月は、交付申請のあった月からです。対象となる場合、速やかに申請を行ってください。
・本事業は令和4年度で失効予定です。本事業の継続が無い場合、令和5年3月で終了となります。
交付決定通知
申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、就職促進家賃助成事業補助金(変更)交付決定通知書により通知します。
補助金申請内容の変更
申請書の内容に変更が生じた場合は、就職促進家賃助成事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を提出してください。
補助金の支払いについて
交付決定された方は、該当補助金について、4月~9月までを前期、10月~3月までを後期として、前期分は9月末日までに、後期分は翌年3月末日までに、就職促進家賃助成事業補助金交付請求書(様式第7号)に添付書類を添えて提出し、請求してください。
補助金の返還
交付決定された方が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し、当該取り消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、全額を過去に遡って返還を命ずるものとします。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は、返還請求は行いません。
- 交付決定された方が交付対象期間に市外へ転出したとき
- 交付決定された方が交付対象期間に離職したとき
- 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき
- 市長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき