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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。今般は、新型コロナウイルス感染症の影響が軸として適用されます。

 

対象となる中小企業者

 (イ)申請者が、郡上市において1年間以上継続して事業を行っていること。

 (ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定手続き

 郡上市商工観光部商工課にセーフティネット保証の認定申請に必要な書類を提出し、市長の認定を受けます。

 

提出書類

  1. 認定申請書 1通
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請にかかる別紙計算書 1通
    ※1円単位までご記入ください。
    ※減少率の算出において、「小数点第2位以下四捨五入」としておりましたが、「小数点第2位以下」切り捨てとなります。
  3. 上記2において表記した金額が確認できる書類 1部
    ※月別残高試算表、帳簿、元帳などによる月別の売上金額の確認できる書類の写し。
     ※2か月間の見込売上高について根拠となる書類。(文章での説明でも可)
  4. 青色申告書(決算書含む)
    白色申告書(収支内訳書含む)
    ※いずれかの写し 1部(個人の場合のみ)
  5. 商業登記簿謄本 1通(写しでも可)(法人の場合のみ)
    ※3か月以内に取得したもの。

 

運用緩和について

 【対象となる方】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方。

 (1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

 (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

  ※申請書が異なりますので、ご注意ください。

認定申請書及び別紙計算書

通常 最近1ヶ月の売上高等と前年同月を比較

その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等と前年同期を比較
認定申請書
様式第4-①
別紙計算書
様式第4-①
運用緩和 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較 認定申請書
様式第4-②
別紙計算書
様式第4-②
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書
様式第4-③
別紙計算書
様式第4-③
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等の3ヶ月を比較
認定申請書
様式第4-④
別紙計算書
様式第4-④

代理人申請について

 金融機関の職員が代理で申請される場合、「委任状」を添付してください。

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お問い合わせ先

郡上市役所商工観光部商工課

0575-67-1808

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.lg.jp

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