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農地取得の為に必要な別段の面積について

【別段の面積】

 農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。(農地法第3条第2項第5号)

 この下限面積について、一定条件を満たす区域においては、下限面積とは別に別段の面積を県知事が定めていましたが、農地法の改正(平成21年法律第57号改正)により、県知事に代わり、農業委員会が新たに定めることとなりました。


 これに伴い、郡上市農業委員会では、別段の面積を30アールと定めています。

 郡上市内で農地の所有権や使用収益権を取得しようとする場合は、原則、取得前の農地権利面積と取得しようとする農地権利面積の合計が30アール以上となることが必要となります。
 

(注1)取得前の農地権利面積+取得しようとする農地権利面積≧30アール
(注2)農地の権利面積には、郡上市外の面積も含まれます。
(注3)別段の面積の基準は、親子間で生前贈与等により農地の権利関係を移動する場合にも該当します。(死亡による相続の場合は、該当しません。)

 ただし、次の場合には、別段の面積(30アール)未満であっても、農地の権利を取得することが可能となります。(農地法施行令第6条関連)

ア.権利の取得後における耕作の事業が、草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められる場合。
イ.その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地等の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果、最低経営面積(=別段の面積)を下ることとならないと認められる場合
ウ.その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地等と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地等につき、当該隣接する農地等を所有権に基づいて現に耕作又は養畜の事業に供している者が所有権を取得する場合
エ.その他
 主たる業務の運営に欠くことができない試験研究等のために法人が取得する場合、地方公共団体が公用又は公共用に供するために取得する場合等

【別段の面積設定理由】

 
 郡上市の別段の面積については、農地法施行規則第17条第1項第3号で定める基準に適合した面積であり、令和4年第2回郡上市農業委員会総会にて検討した結果、引き続き30アールが妥当であると判断されました。

別段の面積基準


郡上市で30アール未満の面積を耕作している者 / 郡上市全体の耕作者総数
=郡上市全体の耕作者総数の概ね40%を下回らないこと(農地法施行規則第17条)


(2020年農林業センサス結果等の直近のデータを反映)

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0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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