【別段の面積】
農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。(農地法第3条第2項第5号)
この下限面積について、一定条件を満たす区域においては、下限面積とは別に別段の面積を県知事が定めていましたが、農地法の改正(平成21年法律第57号改正)により、県知事に代わり、農業委員会が新たに定めることとなりました。
これに伴い、郡上市農業委員会では、別段の面積を30アールと定めています。
郡上市内で農地の所有権や使用収益権を取得しようとする場合は、原則、取得前の農地権利面積と取得しようとする農地権利面積の合計が30アール以上となることが必要となります。
(注1)取得前の農地権利面積+取得しようとする農地権利面積≧30アール
(注2)農地の権利面積には、郡上市外の面積も含まれます。
(注3)別段の面積の基準は、親子間で生前贈与等により農地の権利関係を移動する場合にも該当します。(死亡による相続の場合は、該当しません。)
ただし、次の場合には、別段の面積(30アール)未満であっても、農地の権利を取得することが可能となります。(農地法施行令第6条関連)
ア.権利の取得後における耕作の事業が、草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められる場合。 |
【別段の面積設定理由】
郡上市農業委員会では、効率的且つ安定的な農業経営が継続して行われるよう「別段の面積」を定めています。郡上市は、森林面積が97%を占める中山間地域であり、平野部のような広大な農地面積を安定的に確保することが困難であることから、地域の実情に合わせて、法で定める下限面積50アールを30アールに引き下げています。
別段の面積設定にあたっては、直近のデーター(今回は、2010農業センサス結果)を反映し、①農地法施行規則第20条第1項第3号で定める基準に適合(定めようとする別段の面積=郡上市の場合30アール未満の耕作者数が、郡上市全体の耕作者総数の概ね40%以下とならないようにすること)及び②農地面積全体における遊休農地の占める割合が少ないことから、引き続き30アールが妥当であると判断しています。