中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、それが労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名等を公表しており、中皮腫や肺がん等で労災認定された事業所において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、先ずは、岐阜労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
なお、制度のご案内は厚生労働省ホームページ「アスベスト(石綿)情報」(新しいウィンドウで開きます)でもご覧になれます。
お問い合わせ先
岐阜労働局労働基準部労働補償課
TEL:058-245-8105
岐阜八幡労働基準監督署
TEL:0575-65-2101