この制度は、郡上市内への定住促進と郡上市産材の利用拡大を図るため、住宅若しくは店舗の新築・増改築・リフォームに対し、市で定めた一定の要件を満たした場合に奨励金を交付するものです。
実施期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
交付対象者
交付対象者は、次のそれぞれの要件を満たす方となります。
- 郡上市内で、平成31年3月31日までに住宅若しくは店舗の新築・増改築・リフォーム(構造材や内装材に一定の郡上市産材を使用)が完成し転入入居する方、または住宅を購入する方で、市が定める一定の要件を満たしている方。
- 住所地における市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納のない方。
- 交付対象となった住宅に5年以上居住することが確実であると見込まれる方。
交付対象区分及び奨励金額
交付対象区分及び奨励金額は次表のとおりとなります。
【新築(購入)】
- 新規定住者については、住宅を購入する場合と新築する場合があります。購入する場合は一律10万円ですが、新築する場合は満たす要件によって10万円、30万円、50万円の奨励金を交付します。店舗を新築する場合は一律40万円です。
- 既定住者については、表の要件を満たす住宅若しくは店舗を新築された場合のみ40万円の奨励金を交付します。
【増改築・リフォーム】
- 住宅若しくは店舗を増改築し構造材と内装材に郡上市産材を使用する場合は、上限を20万円として奨励金を合算できます。例えば構造材に5㎥、内装材に30㎡の郡上市産材を使用すると、(5㎥×2万円)+(30㎡×2千円)=16万円となります。
- 新規定住者は、上記の構造材と内装材の奨励金に住宅購入の奨励金を合算することができます。(最大30万円)
申込方法
申し込みは、対象となる住宅を購入する日、または上棟日及びリフォームの場合は着工する日の2週間前までに次の書類を提出してください。
- 奨励金交付申込書(本ページからダウンロードできます)
- 必要書類(申込書に明記されていますが、申込内容により異なります)
※市外から転入された場合は、市内居住後でも対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
用語の説明
用語 | 説明 |
---|---|
郡上市産材 | 郡上市内で伐採された原木を加工した木材で、岐阜証明材推進制度実施要領により証明された木材。 |
住宅等 |
次のいずれかに該当する建築物。ただし、別荘など常に居住しないものは除きます。
|
新規定住者 |
申請日の属する年度から10年前の年度の4月1日以降に新たに郡上市内に居住され住所がある方で、自らが居住する住宅を所有していない方。 |
既定住者 | 新規定住者以外の方で、市内に居住され住所がある方(市外へ転出し1年以内に再転入した方も含みます)。 |
事業者 | 市内に事務所若しくは事業所を有する個人または法人。 |
構造材 | 住宅の土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木。 |
内装材 | 住宅内部の床面、壁面及び天井に内装仕上げとして施工する部材。 |
新築 | 新たに、または既存の住宅の全部を除去して住宅を建築すること。 |
増築 | 既存の住宅の床面積を増加すること。 |
改築 | 既存の住宅の一部を除去して従前と同規模で建築すること。 |
リフォーム | 既存の住宅の内装工事をすること。 |