郡上市では産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内に工場・事業所等を設置する小規模事業者の方を対象に「補助金」を交付しています。
対象事業者
・商工会法第2条に規定する商工業者で、製造業その他の業種に属する事業を営む者は従業員20名以下、商業又はサービス業に属する事業を営む者は従業員5名以下等の小規模事業者、小規模創業者で、工場、事務所、店舗等を市内の建築業者と契約し、市内に新築・増設・移設する事業者
・製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、 卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業又は外国公務を除く。)
・その他要綱で定める内容
小規模事業者等設置支援事業・小規模事業等立地支援事業
○投下固定資産額と新たに雇用する従業員数の要件
- 投下固定資産 3,000万円以上5,000万円未満の新設
→新たに雇用する正規従業員数2人以上 - 投下固定資産 2,000万円以上3,000万円未満の新設、移設、増設
→新たに雇用する正規従業員数1人以上 - 投下固定資産 2,000万円未満の新設、移設、増設
→新たに雇用する正規従業員数の定めなし
○補助内容
内容(交付額) | 建物及び償却資産、土地に対して課税される各年度の固定資産税相当額 |
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交付期間 | 操業開始後初めて課税される年度から3年間 |
限度額 | 上限なし |
内容(交付額) | 土地を購入し、操業開始後初めて課税される年度の土地に係る固定資産税評価額の100分の10以内の額(建物及び償却資産は対象外) |
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交付期間 |
課税される初年度(1回のみ) |
限度額 | 300万円まで |
小規模事業者営業支援事業
小規模事業者営業支援事業は令和6年度の受付は終了致しました。
○補助対象
- 市内の既存の食料品店、薬局、衣料品店、理容・美容店、ガソリンスタンド等の備品の更新・修繕の経費
- 食料品店、薬局、衣料品店、理容・美容店、ガソリンスタンドの利用が困難な地域に対しての販売や理美容を目的とする専用車両の購入経費
※新設店舗、既存の店舗においても新規に購入する備品については対象となりません。
※交付決定から3年以上継続して営業する必要があります。
○補助内容
営業に必要な備品の更新、修繕等のための経費のうち2/3(上限100万円)