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新商品等開発支援補助金制度

 市内の中小企業者等が新商品等の開発を行う場合に、経費の一部を次のとおり助成する制度。

補助対象者
  1. 市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定)
  2. 上記中小企業者で構成する任意のグループ
  3. 市内に事業所又は店舗を有する事業協同組合、企業組合又は協業組合(中小企業団体の組織に関する法律に規定)
補助対象商品

 新たに市内で製造される農林水産加工品、工芸品等

補助対象事業

 市内において10万円以上の新商品等の開発を行うもの。

  1. 新しい素材や技術を利用して、従来品より優位な商品の製造
  2. 新市場開拓や販路拡大のための商品付加価値の創造
補助対象経費
  1. 原材料、副原材料の購入に要する経費
  2. 外注加工に要する経費
  3. 市場調査に要する経費
  4. 品質検査に要する経費
  5. デザインに要する経費
  6. 技術指導の受入れに要する経費
補助率および補助額

 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)

内容審査

 有識者等で構成する郡上市新商品等開発支援補助金審査委員会にて、
補助金申請内容及び交付金額について審査します。

 ※申請方法やその他、詳しくは下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

郡上市役所商工観光部商工課

0575-67-1808

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.lg.jp

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