「空き家に付随する農地」の取得等について、下限面積要件を0.01アールまで引き下げました。
遊休農地等の有効利用と移住定住の促進を目的として、空き家に付随している農地について、一定の条件を満たす場合に、農地法(3条)による下限面積を30アールから0.01アールまで引き下げ、面積が小さい農地でも取得、借用できるようになりました。
空き家に付属する農地取得等についての手続きの流れ
- 空き家及び付随農地の所有者が「空き家に付随する農地指定申請書」を農業委員会へ提出する。(添付書類=農地の登記事項証明書、公図、位置図、その他農業委員会が必要と認めた書類)
- 農業委員会は申請に基づき、空き家バンクの登録状況及び現地調査を行い、問題がなければ「空き家に付随する農地」として指定する旨を議決し、農地法第17条第2項における特例農地とする。
- 農業委員会が農地所有者へ、「空き家に付随する農地指定書」を送付し、指定された旨を通知する。
- 農地所有者と取得等希望者が「農地法第3条許可申請書」を農業委員会へ提出する。(添付書類=空き家の売買等がわかる契約書、確約書等)
- 農業委員会は、許可要件に照らして審議、議決し、農地法第3条許可書を発行する。
- 農地の所有権を移転した場合は、取得者は所有権移転完了報告書(登記事項証明書添付)を農業委員会へ提出する。農業委員会では、所有権移転された特例農地を特例農地台帳から削除する。
特例農地(空き家に付随する農地)として認められる条件
- 取得、借用しようとする空き家が「郡上市空き家バンク制度」に登録されていること
- 郡上市農業委員会総会にて、空き家に付随する農地として議決されること
詳細は郡上市農業委員会へお問い合わせください。
【問い合わせ先】 郡上市農業委員会事務局 TEL 0575-67-1835