サテライトオフィスの誘致推進及び都市部から市内への企業及び人の移転を促進することを目的として、市内においてサテライトオフィスの入居に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象事業等
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)、補助事業者、補助率、限度額並びに補助金の額は、下記のとおりとなります。
項目 | 条件等 |
補助対象経費 | サテライトオフィスの開設に係る次の経費
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補助事業者 |
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補助率 | 1/2以内 |
補助限度額 | 5,000千円 |
補助金の額 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額を比較して少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)。ただし、本補助金と同様の岐阜県等他の補助金がある場合は、当該他の補助金を控除した額を補助対象経費とする。 |
上記にかかわらず、次に掲げる者は補助金の交付の対象となりません。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 役員等(役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人
- 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法人
- 役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している法人
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人
- 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人
- 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している法人
交付の条件
この補助金は、次に掲げる事項を全て満たしていることを条件として交付するものとします。
- 郡上市内の既存の建物等を利用すること。
- 3年以上サテライトオフィスとして開設すること。
- 本事業に関する工事等は、市内の業者を利用すること。
ただし、特段の理由により市長が認める場合は、この限りではない。 - 本補助事業の交付(申請)は、1事業者1回限りとする。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
1 | 経費所要額内訳書(別紙1) |
2 | 事業計画書(別紙2) |
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建物の場合 ア 改修箇所等の写真、建物の全景写真 |
4 | 設備導入及び設備リースの場合 ア 内訳書、契約書の写し又は見積書の写し |
5 | 構築物整備の場合 ア 整備箇所等の写真 イ 整備計画平面図(内容のわかるもの) ウ 位置図 エ 整備に係る工事等の契約書の写し又は見積書の写し |
6 | 前年度(前期)の確定申告書及び決算書の写し |
7 | 納税証明書(地方税の完納が証明されているもの) |
8 | 法人登記簿謄本の写し(法人のみ) |
9 | 定款(法人のみ) |
10 | 本人確認書(個人事業主のみ) |
11 | 誓約書 |
12 | 定款(法人の場合) |
13 | その他市長が必要と認める書類 |