岐阜県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための飲食店の時短要請等(対象期間:令和3年10月)により影響を受ける酒類販売事業者に対し、岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)【第2弾(10月分)】を支給します。
給付対象事業者
酒類の製造免許又は販売業免許を受けており、以下の表に掲げる要件を満たす中小法人等又は個人事業者等
事業者の区分 | 対象事業者の要件 |
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中小法人等 |
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個人事業者等 |
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申請要件
支援金の給付対象者は、次のすべての要件を満たす事業者となります。
- 1)岐阜県内に本店又は主たる事務所がある中小法人等又は住所がある個人事業者等であること
- 2)酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けている者
- 3)令和3年10月分の国の月次支援金の給付を受けている者
- 4)令和3年3月31日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思がある者
- 5)令和3年10月を対象期間とした岐阜県を含む19都道府県による要請に伴う飲食店の時短要請等に応じた飲食店と直接又は間接、かつ、反復継続した取引がある者で、知事が認める者
- 6)対象措置による酒類の提供停止を伴う時短要請等の影響により、令和3年10月の事業収入(新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を除く。以下同じ。)が、令和元年と令和2年の10月の事業収入を比較して大きい方の月と比較して50%以上減少している月がある者
- 7)コロナ社会を生き抜く行動指針(令和2年5月15日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定)に沿った感染防止対策を実施している者
- 8)岐阜県から、検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること
- 9)以下のいずれにも該当しないこと
- 岐阜県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等、暴力団員等が役員である者及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者
- 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」、又は「岐阜県売上減少事業者支援金(第3弾)【10月分】」の給付対象となっている者
- 新型コロナウイルス感染症対策として県が給付する岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金その他の給付金等において、無資格受給又は不正受給を行った者
- 国家行政組織法別表第1に規定する国の行政機関及び法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨、目的等に照らして適当でないと知事が認める者
支給金額
給付対象月(令和3年10月)に以下の1)~3)の金額を上限に売上減少額から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上-令和3年の対象月の売上
- 基準月とは:令和元年の10月の売上と、令和2年の同月の売上を比較して金額の大きい方の年の同月が「基準月」となります
- 対象月とは:令和3年の10月が「対象月」となります
- 1)令和3年10月の売上額が令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上70%未満減少している場合
- 中小法人等 :上限 20万円/月
- 個人事業者等:上限 10万円/月
- 2)令和3年10月の各月の売上額が令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上90%未満減少している場合
- 中小法人等 :上限 40万円/月
- 個人事業者等:上限 20万円/月
- 3)令和3年10月の各月の売上額が令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合
- 中小法人等 :上限 60万円/月
- 個人事業者等:上限 30万円/月
申請手続き
○申請受付期間
申請受付期間:令和3年12月1日(水)~令和4年1月31日(月)
○その他
岐阜県ホームページ 岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)(外部サイト)
お問い合わせ
岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠) 相談窓口(コールセンター)
TEL:058-271-8255(受付時間:9時から17時まで)
※給付額のご質問等は、郡上市では判断できかねますので、上記コールセンターにお問い合わせください。