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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

 経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 

  1. 対象となる中小企業者
     業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じており、郡上市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある方。
     セーフティネット保証5号の指定業種の詳細はこちら(中小企業庁HPが開きます)をご覧ください。
  2. 認定手続き
     郡上市商工観光部商工課、または各振興事務所振興課にセーフティネット保証の認定申請に必要な書類を提出し、市長の認定を受けます。
  3. 認定申請について
     指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
    様式イ 基準 最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
    申請書類 イ-1.案内用紙(ダウンロード
    イ-1.認定申請書(ダウンロード
    イ-1.売上推移表(ダウンロード
    イ-2.案内用紙(ダウンロード
    イ-2.認定申請書(ダウンロード
    イ-2.売上推移表(ダウンロード
    イ-3.案内用紙(ダウンロード
    イ-3.認定申請書(ダウンロード
    イ-3.売上推移表(ダウンロード
    様式ロ 基準 製品等価格のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
    申請書類 ロ-1.案内用紙(ダウンロード
    ロ-1.認定申請書(ダウンロード
    ロ-1.売上推移表(ダウンロード
    ロ-2.案内用紙(ダウンロード
    ロ-2.認定申請書(ダウンロード
    ロ-2.売上推移表(ダウンロード
    ロ-3.案内用紙(ダウンロード
    ロ-3.認定申請書(ダウンロード
    ロ-3.売上推移表(ダウンロード
  4. 代理人申請について
     原則として、申請者本人が申請することとしますが、やむを得ない理由により、申請者本人以外が代理申請する場合は、委任状を提出してください。
     委任状(ダウンロード

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所商工観光部商工課

0575-67-1808

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1
FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.lg.jp

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