農地を貸したいという農家と農業経営規模の拡大を図りたいという認定農業者等との間で、安心して農地の貸し借りができる事業です。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法第3条許可が必要ですが、利用権設定等促進事業で貸し借りをする場合は農地法第3条許可が不要になりますので、簡単な申し込みで農地の貸し借りができます。
利用権設定等促進事業の特徴
利用権設定の利点
【農地法上】
- 設定期間が終了すると、農地は自動的に所有者に返還されます。
- 離作料を支払う必要がありません。
- 借り手は農業経営規模の拡大、農地の集積を図ることができます。
- 利用権の更新(再設定)により、継続して農地の貸し借りができます。
【税制上】
- 譲渡所得について800万円の特別控除があります。(貸し手について適用)
- 不動産取得税の課税標準が取得価格の3分の1に相当する額が控除されます。(借り手について適用)
- 登録免許税1,000分の20が1,000分の8に軽減されます。(借り手について適用)
貸し手の要件
農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。ただし、市街化調整区域内の農地に限ります。
≪貸し付ける農地が次の場合は注意が必要です≫
★相続税または贈与税の納税猶予の特例を受けている農地は貸し付けできません。
(納税猶予が解除となりますので、納税することを承知されている場合は貸し付けできます。)
★農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲した農地は貸し付けできません。
(経営移譲年金の支給が停止されますので、承知されたうえであれば貸し付けできます。)
借り手の要件
- 年間60日以上農業に従事している方。
- 30a以上の農地を耕作している方。
- 農地の集積及び有効利用を図り、農業経営規模の拡大を志す方。
利用権設定の手続きについて
●手続きの流れ
- 農業委員会事務局に申請書類(農用地利用集積計画)の提出(申請締切:毎月総会開催月の前月の最終日)
- 毎月開催される農業委員会の定例総会で審議
- 総会において承認、決定
- 農用地利用集積計画の公告
- 利用権設定手続き終了通知(①から約2ヶ月後)
※契約期間終了に際しては、貸し手・借り手双方に市から終期案内を送付します。
(契約更新を希望される場合は再度①からの手続きが必要となります。)
設定期間
3年以上の期間であれば貸し手と借り手の相談により自由に決められます。
賃借料
- 権利の種類は、一定のお金や米などの現物を支払う「賃借権」と無償で貸し借りを行う「使用貸借権」の2種類があります。
- 賃借権の賃借料は、「郡上市 農地の賃借料情報」を参考に、貸し手・借り手の話し合いで決定してください。
<必要書類>
申請書
- 利用権設定申請書(賃借権・使用貸借) (所有権移転) (利用権の移転)
添付書類
申請書には次の書類の添付が必要です。詳細については、農業委員会にご確認ください。
- 農用地利用集積計画明細書(賃借権・使用貸借)(所有権移転)(利用権の移転)
- 各筆明細書(賃借権・使用貸借)(所有権移転)(利用権の移転)
なお、設定する権利の種類(賃借権・使用貸借、所有権移転、利用権の移転)により申請様式が異なっていますので、ご注意ください。