【1月】
〈1日〉記帳開始
「所得税の青色申告承認申請書」「現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの届出書」「青色事業専従者給与に関する届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出(提出期限:3月15日)
※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」...給与から所得税を源泉徴収して、それを翌月10日までに毎月納付するのが原則ですが、この申請をすれば、6か月分ずつまとめて年に2回納付すればよくなります。届出は随時でもいいです。
【7月】
〈10日〉「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をした場合
1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額の納付期限にあたります。
【12月】
年末調整の年税額の計算のため、「給与所得者の保険料控除申告書」を申告人に提出。併せて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を翌年1月の給与支払時までに申告人に提出。
〈31日〉記帳終了
【1月】
〈10日〉「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をした場合
前年7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額の納付期限にあたります。
【2月】
〈16日〉前年分の「所得税の確定申告書」の受付開始
【3月】
〈15日〉前年分の「所得税の確定申告書」の提出期限
前年分の所得税の納付期限
【随時】
専従者給与を変更する場合「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を変更する日の前日までに提出
◎既手続き者の場合
【12月】
年末調整の年税額の計算のため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」を申告人に提出
【1月】
〈1日〉記帳開始
〈10日〉「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をした場合
前年7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額の納付期限にあたります。
【2月】
〈16日〉前年分の「所得税の確定申告書」の受付開始
【3月】
〈15日〉前年分の「所得税の確定申告書」の提出期限、前年分の所得税の納付期限
【7月】
〈10日〉「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をした場合
1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額の納付期限にあたります。
【12月】
年末調整の年税額の計算のため、「給与所得者の保険料控除申告書」を申告人に提出。併せて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を翌年1月の給与支払時までに申告人に提出。
〈31日〉記帳終了
【1月】
〈10日〉「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の届出をした場合
前年7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収をした所得税額の納付期限にあたります。
【2月】
〈16日〉前年分の「所得税の確定申告書」の受付開始
【3月】
〈15日〉前年分の「所得税の確定申告書」の提出期限
前年分の所得税の納付期限
【随時】
専従者給与を変更する場合「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を変更する日の前日までに提出