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所得税の確定申告は青色申告で!

◎青色申告と白色申告の違い
◎青色申告に必要な帳簿の記帳について

 

 農業所得がある方は、1年に1度、税務署へ確定申告をする必要があります。この所得税の確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」とがあります。農業所得は「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出することになります。「青色申告」と「白色申告」とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方法で申告するかを選択する必要がありますが、「青色申告」の方が所得税の軽減をはじめとした、様々な特典を受けることができます。
 以下の表は、「青色申告」と「白色申告」の違いをまとめたものです。

 

◎青色申告と白色申告の違い

青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
  1. 仕訳帳
  2. 総勘定元帳
  3. 固定資産台帳
  4. 現金出納帳 など
※帳簿や書類は7年間保存する必要があります。

原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。

※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。

※平成23年度税制改正により、平成26年1月1日から事業所得が300万円以下の場合も、記帳義務と記録保存義務が課せられることになりますのでご注意ください。

決算書の作成 「損益計算書」「貸借対照表」 「収支内訳書」
特典 青色申告の主な特典は以下の通りです。
  1. 青色申告特別控除が受けられる。
  2. 専従者給与を必要経費に算入できる。
  3. 減価償却の特例が受けられる。
  4. 中小企業等投資促進税制を利用することができる。
  5. 家事関連費を必要経費に算入できる。
  6. 貸倒引当金を必要経費に算入できる。
  7. 現金主義による所得計算の特例を受けることができる。
  8. 純損失の繰越控除を受けることができる。または繰戻しによる還付を請求することができる。
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続 税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する。家族に給与を支払う場合は、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書(※1)」を提出する。 特になし。
青色申告を申請しなければ自動的に白色申告になります。

 

※1 給与支払事務所等の開設届出書
 個人事業主が家族を青色事業専従者(家族従業員)にして給与を支払ったり、従業員を雇って給与を支払う場合、税務署に対して提出する書類です。従業員に給与を支払う際には、事業主は「源泉徴収義務者」となり、給与から所得税を源泉徴収して、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納税することが義務付けられています。提出期限は、給与支払事務所になってから1ヶ月以内です。届出を行うと、税務署から必要書類が一式送られてきます。税務署へ提出する届出や源泉所得税の納付方法、年度末の処理など細かい規定があります。なお、開業時だけでなく、移転・廃業の場合にも同じく届出が必要です。

 

◎青色申告に必要な帳簿の記帳について

 青色申告を行うためには、帳簿を用意し、それに記帳を行う必要があります。
記帳の仕方は、下記の3つに分けられます。

 

1.正規の簿記による方法
 日々の取引を継続して正確に計算し、記録する記帳方法です。
資産や負債などすべての取引を「借方(左側)と貸方(右側)に分けて記帳していくので、貸借対照表と損益計算書を容易に作成できます。
⇒「貸借対照表」「損益計算書」が作成できます。

 

2.簡易簿記による方法
 日々の取引をその都度関連する帳簿(標準簡易帳簿とよばれる現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5冊)に記入し、それぞれの帳簿の集計結果から決算書を作成する方法です。
⇒「損益計算書」が作成できます。

 

3.現金主義簡易簿記による方法
 前々年分の所得金額が300万円以下の場合(専従者給与控除前かつ事業所得と不動産所得の合計額で判断)、取引が発生したときに記帳せず、現金の収入、支出があった時点で記帳する方法をとることができます。
 上記1と2に比べて簡単な記帳方法ですが、「現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの届出書」を、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に税務署へ提出する必要があります。
⇒「現金式簡易帳簿」が作成できます。

 

 それぞれの記帳方法により、作成できる書類が異なります。

 

 添付する書類の種類により、受けられる控除額(65万円または10万円)が異なってくるので、注意が必要です。

 

 それぞれの控除額は以下の用件で決まってきます。

  • 65万円...取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、期限内に「損益計算書」と「貸借対照表」を確定申告書に添付して提出。
  • 10万円...上記の65万円の控除を受けない人。現金主義の記帳を選択した人。「貸借対照表」を提出しない人。確定申告書を期限内に提出できなかった人。小規模な不動産の貸付をしている人。

 

 このように、65万円の最高控除額を受けるには、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成することが要件となります。
 これらの書類を作成するには、簿記の知識が必要です。農業に関する簿記について知識を身に付けたい方は、下記の講座をお勧めします。

 

○「複式農業簿記講座」

 岐阜県農業会議では、農業経営に役立つ「複式農業簿記講座」を開催しています。 詳細については、下記までお問い合わせください。

 

★岐阜県農業会議 経営対策課
 〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎2階
 TEL 058-268-2527

  
岐阜県農業会議ホームページ
http://www.gifu-agri.jp/index.html(新しいウィンドウが開きます)

  

 また、税の専門家である、税理士や会計士に依頼するのも手です。関税務署では税理士を無料で紹介するサービスを行っています。詳細については、下記までお問い合わせください。

 

★関税務署
 〒501-3293 関市川間町2番地
 TEL 0575-22-2233
 

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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